所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第60条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)関係

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(国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた対象資産の収入すべき時期)

 対象資産法第60条の2第1項に規定する有価証券等(以下60の4-1までにおいて「有価証券等」という。)、同条第2項に規定する未決済信用取引等(60の2-4において「未決済信用取引等」という。)及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引(60の2-4において「未決済デリバティブ取引」という。)をいう。以下60の3-4までにおいて同じ。)について、これらの規定により、同条第1項に規定する国外転出(以下60の2-13までにおいて「国外転出」という。)の時に、譲渡があったものとみなされた場合又は決済したものとみなして算出された利益の額若しくは損失の額が生じたものとみなされた場合における事業所得、譲渡所得又は雑所得(以下60の2-12までにおいて「譲渡所得等」という。)に係る総収入金額(同条の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)の収入すべき時期は、その居住者が当該国外転出をした日となることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

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(国外転出直前に譲渡した有価証券等の取扱い)

 国外転出をする居住者が譲渡した有価証券等で当該国外転出の日までに引渡しの行われていないものについては、原則として、法第60条の2第1項の規定の適用があることに留意する。ただし、納税者の選択により、当該有価証券等の譲渡に関する契約の効力発生の日により実際に譲渡したことによる譲渡所得等として申告があったときは、これを認める。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)

 国外転出をする居住者が取得した有価証券等で当該国外転出の日までに引渡しを受けていないものについては、原則として、法第60条の2第1項の規定の適用はないが、納税者の選択により、当該有価証券等の取得に関する契約の効力発生の日を取得をした日として当該有価証券等について同項の規定を適用して申告があったときは、これを認める。

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(有価証券等の範囲)

 法第60条の2の規定の適用がある有価証券等とは、国外転出の時において、当該国外転出をする居住者が有している有価証券等をいうのであるが、例えば、次に掲げる有価証券など、その譲渡による所得が当該居住者の譲渡所得等として課税されるものについては、当該有価証券等に含まれることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)

 受益者等課税信託法第13条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。60の2-4において同じ。)の信託財産に属する有価証券

 36・37共-19に定める任意組合等の組合財産である有価証券

 質権や譲渡担保の対象となっている有価証券

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(デリバティブ取引等の範囲)

 法第60条の2の規定の適用がある未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引(以下この項において「未決済デリバティブ取引等」という。)とは、国外転出の時において、当該国外転出をする居住者が契約を締結している未決済デリバティブ取引等をいうのであるが、例えば、次に掲げる未決済デリバティブ取引等など、その取引に係る決済による所得が当該居住者の事業所得又は雑所得として課税されるものについては、当該未決済デリバティブ取引等に含まれることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)

 受益者等課税信託に係る信託契約に基づき受託者が行う未決済デリバティブ取引等

 36・37共-19に定める任意組合等の組合事業として行われる未決済デリバティブ取引等

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(非課税有価証券の取扱い)

 法第60条の2第1項及び第5項の規定の適用に当たっては、措置法第37条の14第1項(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等、措置法第37条の14の2第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等及び措置法第37条の15第1項(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)の規定により譲渡による所得が非課税とされる有価証券についても、国外転出の時に有している有価証券に含まれることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15改正)

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(令第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの)

 法第60条の2第1項に規定する有価証券等の範囲から除かれる令第170条第1項第2号に規定する「第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの」には、当該権利のうち、措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けるものも含まれることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

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(国外転出の時における有価証券等の価額)

 法第60条の2第1項第1号の国外転出の時における当該有価証券等の価額又は同項第2号の国外転出の予定日から起算して3月前の日における当該有価証券等の価額(60の2-8において「国外転出時の価額」という。)については、原則として、23~35共-9及び59-6(公社債及び公社債投資信託にあっては、昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の第8章第2節(公社債))の取扱いに準じて算定した価額による。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

 

 法第60条の2第1項第2号の国外転出の予定日から起算して3月前の日後に取得をした有価証券等の当該取得時の価額については、原則として、当該有価証券等の取得価額によることに留意する。

 法第60条の2第8項に規定する限定相続等による移転があった場合における当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額についても、上記と同様に算定した価額による。

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(外貨建ての対象資産の円換算)

 法第60条の2第1項から第3項までの規定により対象資産の譲渡又は決済をしたものとみなされた場合における譲渡所得等の金額の計算に当たり、外貨建てによる対象資産の国外転出時の価額又は利益の額若しくは損失の額(以下60の2-12までにおいて「国外転出時の価額等」という。)を算定する場合における円換算については、57の3-2に準じて計算するものとする。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

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(修正申告等をする場合における対象資産の国外転出時の価額等)

 国外転出の日の属する年分の所得税につき、法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人が、対象資産の一部についてこれらの規定の適用を受けずに確定申告書を提出している場合において、当該個人が当該対象資産について修正申告をするときは、当該対象資産に係る国外転出時の価額等については、当該確定申告書の提出の際に適用した同条第1項から第3項までの各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額による。ただし、対象資産の全てについて同条第1項から第3項までの規定の適用を受けずに確定申告書を提出している場合において、当該個人が当該対象資産について修正申告をするときは、当該対象資産に係る国外転出時の価額等については、同条第1項第1号、第2項第1号又は第3項第1号に定める金額による。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

 税務署長が更正を行う場合の国外転出時の価額等についても同様の取扱いとなることに留意する。

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(総収入金額に算入されていない対象資産)

 法第60条の2第4項ただし書に規定する「同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上第1項各号、第2項各号又は前項各号に掲げる場合の区分に応じ第1項各号、第2項各号又は前項各号に定める金額が総収入金額に算入されていない有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引」とは、国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出はしているものの、同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける対象資産に係る国外転出時の価額等の全部又は一部が、譲渡所得等に係る総収入金額に算入されていないものをいうことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)

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(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)

 法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人が、国外転出の日から5年を経過する日法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該国外転出の時に有していた対象資産の全部又は一部を贈与により居住者に移転した場合で当該対象資産の当該贈与の時の価額又は利益の額若しくは損失の額が法第60条の2第8項各号に掲げる場合に該当するときは、同条第6項又は第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)のいずれかの規定の適用を受けることを選択することができることに留意する。ただし、そのいずれかの規定の適用を受けた後においては、たとえ法第153条の2第1項又は第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に規定する更正の請求をすることができる期間内であっても、他の一方の規定の適用を受ける旨の変更はできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

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(国外転出後に譲渡又は決済をした際の譲渡費用等の取扱い)

 法第60条の2第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、同条第8項各号に掲げる場合に該当するときに、対象資産の国外転出時の価額等を対象資産の実際の譲渡価額又は利益の額若しくは損失の額とすることができる規定であるから、同項の規定の適用に当たっては、当該国外転出の時後に同項に規定する譲渡又は決済をした際に実際に要した費用については、当該国外転出の日の属する年分の同条第1項から第3項までの規定により譲渡又は決済をしたものとみなされた対象資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

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(納税猶予期限が繰り上げられた場合等の価額下落の適用除外)

 法第60条の2第10項の規定は、国外転出の日から5年を経過する日法第137条の2第2項の規定により同条第1項の規定による納税猶予の適用を受けている場合にあっては、10年を経過する日)において同項の規定による納税猶予の適用を受けている個人に限り適用があることに留意する。したがって、例えば、同条第9項の規定により同条第1項の規定による納税猶予に係る期限が繰り上げられた場合には、法第60条の2第10項の規定の適用はないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

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