所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係

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(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)

 給与等の支払者は、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の基礎控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付するものとする。この場合において、当該徴収不足税額が前年分以前の給与等につき生じたものであるときは、当該徴収不足税額は、183から193共-8に定めるところに準じて計算することができるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)

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(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収)

 194から198共-1の場合において、給与等の支払者が当該徴収不足税額を徴収して納付しないときは、法第221条第1項(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定により、当該徴収不足税額を当該給与等の支払者から徴収することに留意する。ただし、給与等の支払者に当該徴収不足税額を生じたことについて過失がないと認められ、かつ、当該徴収不足税額を徴収して納付することができないことについて正当な事由があると認められる場合には、強いて追求しないものとする。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

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(確定所得申告に係る取扱いの準用)

 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書に非居住者である旨を記載すべき親族(給与所得者の配偶者控除等申告書にあっては非居住者である配偶者)に該当するかどうかの判定については、120-6の取扱いに準じ、法第194条第5項若しくは同条第7項、第195条第5項又は第195条の2第2項の規定により提出又は提示しなければならない書類の取扱いについては、120-7から120-9までの取扱いに準ずる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)

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