(宿日直料)
宿直料又は日直料は給与等(法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く。)のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税しないものとする。(昭45直審(所)55、昭48直法5-29、直所2-70、昭49直法6-8、直所3-30、昭51直法6-12、直所3-27、昭61直法6-12、直所3-20、平3課法8-4、課所4-3、平4課法8-8、課所4-10、平6課法8-8、課所4-12、平7課法8-6、課所4-12、平8課法8-4、課所4-9、平9課法8-4、課所4-12、平10課法8-5、課所4-9改正)