所得税基本通達
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所得税基本通達

所得税基本通達 法第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)関係

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(個別法を選定することができる棚卸資産)

 次に掲げる棚卸資産については、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む。)によりその評価額を計算することができる。

 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品

 その性質上専ら(1)の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

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 削除(平21課個2-29、課審4-52削除)

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(月別総平均法等)

 1月ごとに総平均法又は移動平均法により計算した価額を当該月末における棚卸資産の取得価額とみなし、翌月においてこれを繰越価額として順次計算することによりその年12月31日における棚卸資産の取得価額を計算する方法は、それぞれ総平均法又は移動平均法に該当するものとする。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(半製品又は仕掛品についての売価還元法)

 製造業を営む者が、原価計算を行わないため半製品及び仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何%として評価する場合のその評価方法は、売価還元法に該当するものとする。

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(売価還元法の適用区分)

 売価還元法により評価額を計算する場合には、その種類の著しく異なるものを除き、通常の差益の率がおおむね同じ棚卸資産は、これをその計算上の一区分とすることができるものとする。

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(売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算)

 売価還元法により評価額を計算する場合における令第99条第1項第1号ヘに規定する「通常の販売価額の総額」は、その年において販売した棚卸資産について値引き、割戻し等を行い、それを売上金額から控除しているような場合であっても、値引き、割戻し等を考慮しないところの販売価額の総額によることに留意する。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(売価還元法により評価額を計算する場合のその年中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算)

 売価還元法により評価額を計算する場合における令第99条第1項第1号ヘに規定する「その年中に販売した当該棚卸資産の対価の総額」は、その年において販売した棚卸資産の実際の販売価額の合計額によるのであるが、その年において従業員、特定の顧客等特定の者に対する販売について値引きを行っている場合において、その者に対する販売状況が個別に管理されており、その値引きの額が明らかにされているときは、その値引きの額をその販売価額に加算して計算することができるものとする。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)

 売価還元法を適用する場合において、令第99条第1項第1号ヘに規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(未着品の評価)

 未着品(購入した棚卸資産で運送の途中にあるものをいう。以下この項において同じ。)につきその取得のために通常要する引取運賃、荷役費その他の付随費用のうちその年12月31日までに支出がされていないためその取得価額に算入されていないものがある場合には、当該未着品については、これと種類、品質及び型(以下この項、47-9及び47-15において「種類等」という。)を同じくする棚卸資産があるときであっても、当該棚卸資産とは種類等が異なるものとして令第99条の規定を適用する。(昭57直所3-1追加、平19課個2-31、課審4-44、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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(低価法における低価の事実の判定の単位)

 低価法における低価の事実の判定は、棚卸資産の種類等を同じくするもの(棚卸資産を通常の差益の率の同じものごとに区分して売価還元法を選定している場合には、通常の差益の率の同じものとする。)について行うべきであるが、事業の種類ごとに、かつ、令第100条第1項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する棚卸資産の区分ごとに一括して計算することができるものとする。(平19課個2-31、課審4-44改正)

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(時価)

 棚卸資産について低価法を適用する場合における令第99条第1項第2号に規定する「その年12月31日における価額」は、その年12月31日においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額(以下この項において「棚卸資産の年末時価」という。)による。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 棚卸資産の年末時価は、通常、商品又は製品として売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る。)及び見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることに留意する。

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(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)

 その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合のその年12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額によることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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(準棚卸資産に係る必要経費の算入)

 令第81条第1号又は第2号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)につきその年分の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につき法第72条第1項(雑損控除)の規定の適用を受ける損失が生じた場合を除き、次の算式により計算した金額とすることができる。この場合において、その年1月1日及び12月31日における当該資産の取得価額は、それぞれの日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものにつき令第99条第1項第1号に掲げる評価の方法に準じて計算する。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 その年1月1日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものの取得価額の合計額+その年中に取得した当該資産の取得価額の合計額-その年12月31日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものの取得価額の合計額

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(評価方法の選定単位の細分)

 棚卸資産の評価方法は、事業所別に、又は令第100条第1項に規定する棚卸資産の区分を更に細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。(昭57直所3-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

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(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

 いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている評価の方法を変更するために令第 101条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)💬 参照

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 その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができることに留意する。

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(棚卸資産の取得価額に算入する費用)

 令第103条第1項各号に定める棚卸資産の取得価額に算入する費用の額には、次に掲げるような費用の額が含まれることに留意する。ただし、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額とする。)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 買入事務若しくは検収のために要した費用の額又は製造後における検査若しくは検定のために要した費用の額その他その棚卸資産の整理、選別、手入れ等に要した費用の額

 販売所等又は製造所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

 特別の時期に販売するなどのため長期にわたって保管するために要した費用の額

 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、年分ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合又は工場別に原価計算を行っている場合には、事業所又は工場ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。

 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。

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(砂利採取地に係る埋戻し費用)

 他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下この項において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料等としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する年以後その埋戻しを行う日の属する年の直前の年までの各年において、継続して次の算式により計算した金額を当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、これを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 〔埋戻しに要する費用の額の見積額-その年の前年以前において砂利等の取得価額に算入した金額の合計額〕×(その年において当該土地から採取した砂利等の数量)÷(当該土地から採取する砂利等の予定数量-その年の前年以前において採取した砂利等の数量の合計)

 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、その年12月31日の現況により適正に見積もるものとする。

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(翌年以後において購入代価が確定した場合の調整)

 令第103条第1項第1号に掲げる棚卸資産でその購入した日の属する年においてその代価が確定していないものについては、その見積額によりその取得価額を計算するものとする。この場合において、その翌年以後の年において確定した代価の額がその見積額と異なることとなったときは、その差額は、その確定した日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし、その差額が多額な場合には、その差額のうち、当該年分に繰り越された棚卸資産に対応する部分は、当該年に取得した棚卸資産の取得価額に加算又は減算し、その他の部分は当該年分の必要経費又は総収入金額に算入する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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(製造原価に算入しないことができる費用)

 次に掲げるような費用の額は、令第103条第1項第2号イに掲げる製造等のために要した金額に算入しないことができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭63直法6-7、直所3-8、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

 退職給与規程を改正した年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額でその年分の必要経費に算入される金額のうち、その改正後の退職給与規程をその年の前年12月31日における退職給与規程とみなして計算した場合におけるその年分の繰入限度を超える部分の金額

 使用人等に支給した賞与のうち、例えば、創業何周年記念賞与のように特別の場合に支給される賞与であることの明らかなものの額(通常の賞与として支給される金額に相当する金額を除く。)

 試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額

 措置法に定める特別償却の規定の適用を受ける資産の償却費の額のうち法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により計算される償却費の額に相当する金額以外の部分の金額

 工業所有権等について支払う使用料の額が売上高等に基づいている場合における当該使用料の額及び当該工業所有権等に係る頭金の償却費の額

 工業所有権等について支払う使用料の額が生産数量等を基礎として定められており、かつ、最低使用料の定めがある場合において支払われる使用料の額のうち生産数量等により計算される使用料の額を超える部分の金額

 複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額

 事業税の額

 事業の閉鎖、事業規模の縮小等のために大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額

 生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額

 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)に規定する障害者雇用納付金の額

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(少額な製造間接費の配賦)

 少額な製造間接費は、半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価だけに配賦することができる。

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(副産物、作業くず又は仕損じ品の評価)

 製品の製造工程から副産物、作業くず又は仕損じ品(以下この項において「副産物等」という。)が生じた場合には、総製造費用の額から副産物等の評価額の合計額を控除したところにより製品の製造原価の額を計算するのであるが、この場合の副産物等の評価額は、継続して当該副産物等に係る実際原価として合理的に見積もった価額又は通常成立する市場価額によるものとする。ただし、当該副産物等の価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる。(昭57直所3-1追加)

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(棚卸資産の取得のために要した借入金の利子)

 棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。(昭49直所2-23改正)

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(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

 令第104条第2号に掲げる「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば、商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

 いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

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(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)

 令第104条第3号に掲げる「特別の事実」には、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったような事実が含まれる。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)

 棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第104条各号に掲げる事実に該当しないことに留意する。

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(棚卸しの手続)

 棚卸資産については各年の12月31日において実地棚卸しをしなければならないのであるが、その者が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法によりその年12月31日における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(昭57直所3-1追加)

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