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所得税基本通達 法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係

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(取得の意義)

 令第120条第1項及び令第120条の2第1項に規定する取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与(以下49-3において「相続等」という。)によるものも含まれることに留意する。(平11課所4-1追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(旧定率法を選定している建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法)

 令第120条第1項第1号イ(2)に規定する旧定率法を選定している建物、建物附属設備及び構築物に資本的支出をした場合において、当該資本的支出につき、令第127条第2項の規定を適用せずに、同条第1項の規定を適用するときには、当該資本的支出に係る償却方法は、次に掲げる資本的支出の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加、平28課個2-22、課審5-18改正)

 令第120条第1項第3号に規定する鉱業用減価償却資産に該当しない建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出 令第120条の2第1項第1号イ(1)に規定する定額法

 (1)以外のもの同号イ(1)に規定する定額法又は同項第3号イ(2)に規定する生産高比例法(これらの償却の方法に代えて納税地の所轄税務署長の承認を受けた特別な償却の方法を含む。)のうち選定している方法

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(研究開発のためのソフトウエア)

 特定の研究開発にのみ使用するため取得又は製作をしたソフトウエア(研究開発のためのいわば材料となるものであることが明らかなものを除く。)であっても、当該ソフトウエアは減価償却資産に該当することに留意する。(平12課所4-30追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

 当該ソフトウエアが耐用年数省令第2条第2号に規定する開発研究の用に供されている場合には、耐用年数省令別表第六に掲げる耐用年数が適用されることに留意する。

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(土石採取業の採石用坑道)

 土石採取業における採石用の坑道は、令第120条第1項第3号又は令第120条の2第1項第3号に規定する鉱業用減価償却資産に該当することに留意する。(昭57直所3-1追加、平11課所4-1、平12課所4-30、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(特別な償却の方法の選定単位)

 令第120条の3第1項の規定による特別な償却の方法の選定は、令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定して差し支えない。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下49-33までにおいて「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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(特別な償却の方法の承認)

 特別な償却の方法について申請書の提出があった場合には、その申請に係る償却の方法が、申請に係る減価償却資産の種類、構造、属性、使用状況等からみて、その減価償却資産の償却につき適合するものであるかどうか、償却費の計算の基礎となる償却率、生産高、残存価額等が合理的に算定されているかどうかなどを勘案して承認の適否を判定する。この場合において、その方法が次に掲げる条件に該当するものであるときは、これを承認する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 その方法が算術級数法のように旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法に類するものであるときは、その償却年数が法定耐用年数より短くないこと。
 なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、その残存価額が取得価額の10%相当額以上であること。

 その方法が生産高、使用時間、使用量等を基礎とするものであるときは、その方法がその減価償却資産の償却につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法より合理的なものであり、かつ、その減価償却資産に係る総生産高、総使用時間、総使用量等が合理的に計算されるものであること。
 なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、その残存価額が取得価額の10%相当額以上であること。

 その方法が取替法に類するものであるときは、申請に係る減価償却資産の属性、取替状況等が取替法の対象となる減価償却資産に類するものであり、その取得価額の50%相当額に達するまで定額法等により償却することとされていること。

 特別な償却の方法の承認を受けている減価償却資産について資本的支出をした場合には、当該資本的支出は当該承認を受けている特別な償却の方法により償却を行うことができることに留意する。

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(償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

 いったん採用した減価償却資産の償却の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている償却の方法を変更するために令第124条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

 その変更承認申請書の提出がその現によっている償却の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができることに留意する。

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(減価償却資産に係る登録免許税等)

 減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)をその資産の取得価額に算入するかどうかについては、次による。(平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照

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 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入する。

 船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するについて登録を要する資産に係るものは、取得価額に算入しないことができる。

 (1)及び(2)以外の資産に係るものは、取得価額に算入しない。

 業務の用に供される資産に係る登録免許税等のうち、取得価額に算入しないものについては、37-5参照

 業務の用に供されない固定資産に係る登録免許税等については、38-9及び60-2参照

 上記の減価償却資産には、相続等により取得した減価償却資産を含むものとする。

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(減価償却資産の取得に際して支払う立退料等)

 減価償却資産の取得に際し、当該減価償却資産を使用していた者に支払う立退料その他立ち退かせるために要した金額は、当該減価償却資産の取得価額に算入する。

 土地及び減価償却資産でない建物等の取得に際して支払う立退料については、38-11参照

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(集中生産を行うなどのための機械装置の移設費)

 集中生産若しくはよりよい立地条件において生産を行うなどのため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合措置法第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)に規定する収用交換等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(移設のための解体の費用を除く。以下この項において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下この項において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の未償却残額のうちに含まれている据付費(以下この項において「旧据付費」という。)に相当する金額は、必要経費に算入する。ただし、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の未償却残額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を必要経費に算入しないで、その移設費の額を当該移設をした日の属する年分の必要経費に算入することができる。(昭57直所3-1、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照

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 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。

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(採掘権の取得価額)

 試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額及び当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。

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(自己の研究に基づき取得した工業所有権の取得価額)

 自己の研究の成果に基づき取得した工業所有権の取得価額は、その研究のために特別に支出した費用の額の合計額のうちその取得した年の前年以前において必要経費に算入されなかった部分の金額とし、当該工業所有権の出願料、特許料その他登録のために要する費用の額は、当該取得価額に算入しないことができる。(昭46直審(所)19改正)

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(譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額)

 他から譲渡を受けた出願権(工業所有権に関し特許又は登録を受ける権利をいう。)に基づき取得した工業所有権の取得価額は、その出願権の取得のために要した金額のうち、その工業所有権を取得した年の前年以前において償却費の額に算入されなかった部分の金額と当該工業所有権を取得するために直接要した費用の額との合計額とする。(昭46直審(所)19改正)

 他から譲渡を受けた出願権に係る発明等を業務の用に供した場合には、その出願権は、無形固定資産に準じその出願権の目的たる工業所有権の耐用年数により償却することができる。

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(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)

 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第126条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
 この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。(平12課所4-30追加、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
💬 参照

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 他の者から購入したソフトウエアについて、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自己の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。

 既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等(以下この項において「既存ソフトウエア等」という。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、当該新たなソフトウエアの取得価額になるのであるが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限る。)におけるその既存ソフトウエア等の残存価額は、当該新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となることに留意する。

 市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化に係る費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。

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(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)

 次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。(平12課所4-30追加、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)💬 参照

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 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額

 研究開発費の額(自己の業務の用に供するソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自己の業務の用に供するソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。)

 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの

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(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)

 資本的支出につき、令第127条第2項第4項又は第5項の規定を適用した場合には、当該適用した年の翌年以後において、49-18の2による場合を除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

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(温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額)

 温泉を利用する権利を取得するために、温泉をゆう出する土地を取得した場合における当該温泉を利用する権利の取得価額は、当該土地の取得に要した金額から当該土地に隣接する温泉をゆう出しない土地の価額に比準して計算した当該土地の価額を控除した金額とする。💬 参照

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(出漁権等の取得価額)

 許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利の取得価額には、これらの権利を取得するために直接要した費用のほか、例えば、当該権利に係る事業を廃止する者に対して残存業者が負担する補償金のように当該権利の維持又は保全のために支出した費用の額が含まれる。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-25改正)💬 参照

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 削除(昭55直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5改正)

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(未成熟の植物から収穫物があった場合等の取得価額の計算)

 令第6条第9号ロ及びハ(減価償却資産の範囲)に掲げる植物につき、その植物が成熟するまでの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その植物の取得価額の計算については、それぞれ次によるものとする。

 収穫物が収穫されたこと。 令第126条第1項第4号イに掲げる金額から当該収穫物の価額に相当する金額を控除して取得価額を計算する。

 災害等による損害が生じ、又はその損害を防止するための支出をしたこと。 当該損害を回復するために支出した費用(資本的支出に属する費用を除く。)及び当該損害を防止するために支出した費用を除いて取得価額を計算する。

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(減価償却資産について値引き等があった場合)

 業務の用に供する減価償却資産について値引き、割戻し又は割引(以下この項において「値引き等」という。)があった場合には、次の算式により計算した金額の範囲内でその値引き等のあった日の属する年の1月1日における当該減価償却資産の取得価額及び未償却残額を減額することができるものとする。(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

 値引き等の額×(当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額)÷(当該減価償却資産のその年1月1日における取得価額)

 当該減価償却資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものである場合には、算式の取得価額及び未償却残額は令第90条第2項第1号又は第91条第2項の規定により計算した金額によることに留意する。

 当該減価償却資産についてその年の前年から繰り越された措置法の規定による特別償却額又は割増償却額の償却不足額があるときは、当該償却不足額が生じた時においてその値引き等があったものとした場合に計算される特別償却額又は割増償却額を基礎として当該繰り越された償却不足額を修正するものとする。

 値引き等の額から取得価額等を減額した額を控除した残額は、値引き等のあった日の属する年分の総収入金額に算入することに留意する。

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(耐用年数短縮の承認事由の判定)

 減価償却資産が令第130条第1項各号に掲げる事由に該当するかどうかを判定する場合において、当該各号に規定する「使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと」とは、当該減価償却資産の使用可能期間がその法定耐用年数に比しておおむね10%以上短い年数となったことをいうものとする。

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(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)

 令第130条第1項の規定は、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに適用する。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の種類の区分)とし、機械及び装置の種類は、旧耐用年数省令に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。
 ただし、次に掲げる減価償却資産については、それぞれ次に掲げる区分によることができる。(昭55直所3-19、直法6-8、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)

 機械及び装置 2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごと

 「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在する場合が該当し、2以上の工場の機械及び装置を合せて一の設備の種類が構成されている場合は、これに該当しない。

 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する。

 建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却資産 個々の資産ごと

 他に貸与している減価償却資産 その貸与している個々の資産(当該個々の資産が借主における一の設備を構成する機械及び装置の中に2以上含まれているときは、当該2以上の資産)ごと

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(機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定)

 機械及び装置以外の減価償却資産に係る令第130条第1項に規定する「使用可能期間」は、同項各号に掲げる事由に該当することとなった減価償却資産の取得後の経過年数とこれらの事由に該当することとなった後の見積年数との合計年数(1年未満の端数は切り捨てる。)とする。この場合における見積年数は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの年数による。(平24課個2-11、課審4-8改正)

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(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)

 機械及び装置以外の減価償却資産に係る令第130条第1項に規定する「未経過使用可能期間」は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの見積年数(1年未満の端数は切り捨てる。)による。(平24課個2-11、課審4-8追加)

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(機械及び装置の使用可能期間の算定)

 機械及び装置に係る令第130条第1項に規定する「使用可能期間」は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類を同じくする機械及び装置に属する個々の資産の取得価額(再評価を行った資産については、その再評価額とする。ただし、申請の事由が規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合には、その再取得価額とする。49-16の2において同じ。)を償却基礎価額とし、49-15に準じて算定した年数(当該機械及び装置に属する個々の資産のうち同項各号に掲げる事由に該当しないものについては、当該機械及び装置の旧耐用年数省令に定められている耐用年数の算定の基礎となった個別年数とする。49-16の2において同じ。)を使用可能期間として、耐用年数通達1-6-1に従いその機械及び装置の全部を総合して算定した年数による。
 規則第32条第1項第2号に規定する「その取り替えた後の使用可能期間」についても、同様とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平24課個2-11、課審4-8改正)

 「機械及び装置の旧耐用年数省令に定められている耐用年数の算定の基礎となった個別年数」とは、「機械装置の個別年数と使用時間表」の「機械及び装置の細目と個別年数」の「同上算定基礎年数」を基礎として見積もられる年数による。ただし、個々の資産の個別耐用年数がこれらの表に掲げられていない場合には、当該資産と種類等を同じくする資産又は当該資産に類似する資産の個別耐用年数を基礎として見積もられる年数とする。

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(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)

 機械及び装置に係る令第130条第1項に規定する「未経過使用可能期間」は、個々の資産の取得価額を償却基礎価額とし、49-15に準じて算定した年数を使用可能期間として、耐用年数通達1-6-1の2に従って算定した年数による。(平24課個2-11、課審4-8追加)

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(耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数)

 令第130条第1項の規定による耐用年数の短縮の承認に係る減価償却資産が規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合において、その後その承認の対象となった資産と種類を同じくする資産を取得したときは、その取得した資産についても承認に係る耐用年数を適用する。

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(耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合)

 耐用年数の短縮の承認を受けている減価償却資産規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものを除く。)に資本的支出をした場合において、当該減価償却資産及び資本的支出につき、短縮した耐用年数により償却を行うときには、令第130条第7項に該当するときを除き、改めて同条第1項の規定による国税局長の承認を受けることに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

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(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等)

 規則第32条第1項第2号に規定する「これに代わる新たな資産(………)と取り替えた場合」には、規則第30条第1号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により承認を受けた短縮特例承認資産について、次に掲げる事実が生じた場合が含まれるものとする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

 当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却することなく、当該短縮特例承認資産に属することとなる資産(その購入の対価又はその資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにその資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の10%相当額を超えるものを除く。)を新たに取得したこと

 当該短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得することなく、当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却したこと

 本文の取扱いの適用を受ける資産についての令第130条第7項に規定する届出書の提出は、当該資産を新たに取得した日又は当該一部の資産を除却した日の属する年分に係る申告書の提出期限までに行うこととなる。

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(転用資産の償却費の特例)

 減価償却資産令第6条第9号に掲げる生物を除く。以下この項において同じ。)を年の中途において従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合には、その年において転用した減価償却資産の全部についてその転用した日の属する年の1月1日から転用後の耐用年数により償却費を計算することができるものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 その年において転用した減価償却資産の一部についてのみこの方法により償却費を計算することはできない。

 令第6条第9号に掲げる生物を転用した場合の転用後の償却費の計算については、49-30参照

 償却方法として定率法を選定している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数が短くなった場合において、転用した最初の年に、転用後の耐用年数による償却費の額が、転用前の耐用年数による償却費の額に満たないときには、転用前の耐用年数により償却費を計算することができることに留意する。

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(転用した追加償却資産に係る償却費の計算等)

 令第127条第5項の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産同条第4項に規定する追加償却資産をいう。以下この項及び49-46の3において同じ。)のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却費を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた年の1月1日における当該追加償却資産の未償却残額とし、かつ、当該転用した日の属する年の1月1日における当該追加償却資産の未償却残額は、次の場合に応じ、それぞれ次による。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

 償却費の額が個々の追加償却資産に合理的に配賦されている場合  転用した追加償却資産の当該転用した日の属する年の1月1日における未償却残額

 償却費の額が個々の追加償却資産に配賦されていない場合  転用した日の属する年の1月1日における当該一の減価償却資産の未償却残額に当該一の減価償却資産の取得価額のうちに当該追加償却資産の同項の規定の適用を受けた年の1月1日における未償却残額の占める割合を乗じて計算した金額

 当該転用が年の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却費の計算については、49-18による。

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(部分的に用途を異にする建物の償却)

 一の建物が部分的にその用途を異にしている場合において、その用途を異にする部分がそれぞれ相当の規模のものであり、かつ、その用途の別に応じて償却することが合理的であると認められる事情があるときは、当該建物につきそれぞれその用途を異にする部分ごとに異なる償却の方法を選定することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(定額法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)

 減価償却資産の償却方法について、旧定額法を旧定率法に変更した場合又は定額法を定率法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、その変更をした年の1月1日における未償却残額、当該減価償却資産に係る改定取得価額又は当該減価償却資産に係る取得価額を基礎とし、当該減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる償却率、改定償却率又は保証率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平19課個2-31、課審4-44改正)

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(定率法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)

 減価償却資産の償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した場合又は定率法を定額法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

 取得価額又は残存価額は、その減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更した年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額を残存価額とする。

 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更した年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなす。

 耐用年数は、その者の選択により、次のイ又はロに定める年数による。

 当該減価償却資産について定められている耐用年数

 当該減価償却資産について定められている耐用年数から選定していた償却方法に応じた経過年数を控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)。この場合において、経過年数は、その変更をした年の1月1日における未償却残額を実際の取得価額(同日前の資本的支出の額を含む。)をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数とする。

 経過年数の計算は、規則第33条の規定により一の償却計算単位として償却費を計算する減価償却資産ごとに行う。

 経過年数に1年未満の端数がある場合には切り上げる。

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(旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合)

 償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した後の償却費の計算の基礎となる耐用年数につき49-20の(2)のロによっている減価償却資産について資本的支出をした場合令第127条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)には、その後における当該減価償却資産の償却費の計算の基礎となる耐用年数は、次の場合に応じそれぞれ次に定める年数によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平19課個2-31、課審4-44改正)

 その資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の50%に相当する金額以下の場合 当該減価償却資産につき現に適用している耐用年数

 (1)以外の場合 当該減価償却資産について定められている耐用年数

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(鉱業用土地の償却)

 石炭鉱業におけるぼた山の用に供される土地のように鉱業経営上直接必要な土地で鉱業の廃止により著しくその価値が減少するものの取得価額のうち、鉱業を廃止した場合において残存すると認められるその土地の価額を超える部分の金額については、当該土地に係る鉱業権について採用している償却方法に準じて計算される金額を必要経費に算入することができるものとする。

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(土石採取用土地等の償却)

 土石又は砂利を採取する目的で取得した土地については、その取得価額のうち土石又は砂利に係る部分につき旧生産高比例法又は生産高比例法に準ずる方法により計算される金額を必要経費に算入することができる。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)

 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 取得価額又は残存価額は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額とする。

 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなす。

 耐用年数は、次の資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる年数による。

 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道  その変更をした年の1月1日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号第3号又は第4号(鉱業権及び坑道の耐用年数)の規定により税務署長が認定した年数

 イ以外の鉱業用減価償却資産  その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)

 法定耐用年数×(その変更をした年の1月1日における当該資産の未償却残額)÷(当該資産の実際の取得価額)

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(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)

 鉱業用減価償却資産令第120条の2第1項第3号イに掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、49-19に準じて計算する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平28課個2-22、課審5-18改正)

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(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算)

 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数。以下この項において同じ。)を基礎とする。

 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数を基礎とする。

 当該減価償却資産の残存耐用年数は49-20の(2)のロ及び49-20の2の例による。

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(温泉利用権の償却費の計算)

 温泉を利用する権利(温泉をゆう出する土地の所有者のその土地からゆう出する温泉を利用する権利を除く。)でその温泉の利用につき定められた契約期間が水利権の耐用年数より短いもの(契約期間を延長しない旨の明らかな定めのあるものに限る。)については、当該契約期間を耐用年数として償却費を計算するものとする。💬 参照

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(工業所有権の実施権等の償却費の計算)

 工業所有権の実施権又は使用権で、その存続期間が当該工業所有権の耐用年数より短いものについては、当該存続期間(1年未満の端数は切り捨てる。)を耐用年数として償却費を計算するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)💬 参照

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(成熟の年齢又は樹齢)

 令第6条第9号に掲げる生物の減価償却は、当該生物がその成熟の年齢又は樹齢に達した月(成熟の年齢又は樹齢に達した後に取得したものについては、取得の月)から行うことができる。この場合におけるその成熟の年齢又は樹齢は、次による。

 牛馬等については、通常業務の用に供する年齢とする。ただし、現に業務の用に供するに至った年齢がその年齢後であるときは、現に業務の用に供するに至った年齢とする。

 果樹等については、当該果樹等の償却額を含めて通常の場合におおむね収支相償うに至ると認められる樹齢とする。

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(成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合)

 49-27の(1)本文の年齢又は(2)の樹齢を判定する場合においてその判定が困難なときは、表2に掲げる生物又は果樹については、それぞれ同表に掲げる年齢又は樹齢を成熟の年齢又は樹齢とすることができるものとする。

〔表2〕
種類細目成熟の年齢
又は樹齢
満2歳
農業使役用満2歳
小運搬使役用満4歳
繁殖用満3歳
種付用満4歳
競争用満2歳
その他用満2歳
種付用満2歳
繁殖用満1歳
綿羊 満2歳
かんきつ樹 満15年
りんご樹満10年
ぶどう樹満6年
梨樹満8年
桃樹満5年
桜桃樹満8年
びわ樹満8年
くり樹満8年
梅樹満7年
柿樹満10年
あんず樹満7年
すもも樹満7年
いちぢく樹満5年
茶樹満8年
オリーブ樹満8年
桑樹根刈り、中刈り及び
高刈り
満3年
立て通し満7年
こりやなぎ 満3年
みつまた満4年
こうぞ満3年
ラミー満3年
ホップ満3年
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(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)

 牛、馬、綿羊及びやぎを転用(耐用年数省令別表第4の細目欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用することをいう。以下49-30において同じ。)したことにより同令第3条第4項(中古資産の耐用年数等)に規定する転用後の使用可能期間の年数を見積もる場合において、その使用可能期間が明らかでないときは、牛については8年、馬については10年、綿羊及びやぎについては6年から転用の日における満年齢(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数をそれぞれの使用可能期間の年数とするものとする。(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(転用後の償却費の計算)

 牛、馬、綿羊及びやぎを転用した場合には、その転用した年の償却費はその転用がなかったものとして計算し、その年の翌年以後の償却費は、その転用した日の属する年の翌年1月1日の未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額を基として耐用年数省令第6条(残存価額)の規定により計算した金額を残存価額として同日後の使用可能期間の年数に応ずる償却率により計算することができる。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 この取扱いによる場合には、49-29中「転用の日における満年齢」とあるのは、「転用の日の属する年の翌年1月1日における満年齢」と読み替える。

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(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)

 令第120条の2第2項第5号に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下49-30の11において同じ。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 リース期間法第67条の2第3項に規定するリース取引(以下この項、49-30の3から49-30の6まで49-30の849-30の949-30の11及び49-30の12において「リース取引」という。)に係る契約において定められたリース資産(同条第1項に規定するリース資産をいう。以下この項、49-30の349-30の449-30の6から49-30の12まで及び49-30の17において同じ。)の賃貸借期間をいう。以下49-30の349-30の449-30の6及び49-30の8から49-30の13までにおいて同じ。)の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース取引に係る契約において定められているリース取引(リース取引に係る契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)

 賃貸人に対してそのリース取引に係るリース資産の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人のリース料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているリース取引

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(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示)

 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引のうち、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第129条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下49-30の649-30の8及び49-30の13において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額未満の場合には、当該5%相当額)以上の金額とされているものであっても、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものについては、令第120条の2第2項第5号ロに規定する「当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであること……により当該権利が行使されることが確実であると見込まれるもの」に該当する。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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(専属使用のリース資産)

 次に掲げるリース取引は、令第120条の2第2項第5号ハに規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 建物、建物附属設備又は構築物(建設工事等の用に供する簡易建物、広告用の構築物等で移設が比較的容易に行い得るもの又は賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなものを除く。)を対象とするリース取引

 機械装置等で、その主要部分が賃借人における用途、その設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、当該賃貸人が当該リース資産の返還を受けて再び他に賃貸又は譲渡することが困難であって、その使用可能期間を通じて当該賃借人においてのみ使用されると認められるものを対象とするリース取引

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(専用機械装置等に該当しないもの)

 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、49-30の4の(2)に掲げるリース取引には該当しないものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 一般に配付されているカタログに示された仕様に基づき製作された機械装置等

 その主要部分が一般に配付されているカタログに示された仕様に基づき製作された機械装置等で、その附属部分が特別の仕様を有するもの

 (1)及び(2)に掲げる機械装置等以外の機械装置等で、改造を要しないで、又は一部改造の上、容易に同業者等において実際に使用することができると認められるもの

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(形式基準による専用機械装置等の判定)

 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第120条の2第2項第5号ハに規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平19課個2-31、課審4-44追加)

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(識別困難なリース資産)

 令第120条の2第2項第5号ハに規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)

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(相当短いものの意義)

 令第120条の2第2項第5号ニに規定する「相当短いもの」とは、リース期間が当該リース資産について定められている耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 一のリース取引において耐用年数の異なる数種の資産を取引の対象としている場合(当該数種の資産について、同一のリース期間を設定している場合に限る。)において、それぞれの資産につき耐用年数を加重平均した年数(賃借人における取得価額をそれぞれの資産ごとに区分した上で、その金額ウェイトを計算の基礎として算定した年数をいう。)により判定を行っているときは、これを認めるものとする。

 再リースをすることが明らかな場合には、リース期間に当該再リースの期間を含めて判定する。

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(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)

 リース取引について、賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなものは、令第120条の2第2項第5号ニに規定する「当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平19課個2-31、課審4-44追加)

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(賃借人におけるリース資産の取得価額)

 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則として、そのリース期間中のリース料の額の合計額による。ただし、そのリース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)💬 参照

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 再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、再リースをすることが明らかな場合には、当該再リース料の額は、リース資産の取得価額に含まれる。

 リース資産を業務の用に供するために賃借人が支出する付随費用の額は、リース資産の取得価額に含まれる。

 本文ただし書によりリース料の額の合計額から利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とする場合には、当該利息相当額は、リース期間の経過に応じて利息法又は定額法により必要経費の額に算入する。

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(リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等)

 賃借人がリース期間終了の時にそのリース取引の目的物であった資産を購入した場合(そのリース取引が令第120条の2第2項第5号イに掲げるもの若しくは同号ロの権利が当該資産を著しく有利な価額で買い取るものである場合における同号ロに掲げるもの又はこれらに準ずるものに該当する場合を除く。)には、その購入の直前における当該資産の取得価額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とし、当該資産に係るその後の償却費は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次により計算する。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 当該資産に係るリース取引が所有権移転リース取引(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引をいう。)であった場合  引き続き当該資産につき選定している償却の方法により計算する。

 当該資産に係るリース取引が所有権移転外リース取引であった場合  当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産(リース資産に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につき選定している償却の方法に応じ、それぞれ次により計算する。

 その選定している償却の方法が定額法である場合  その購入の直前における当該資産の未償却残額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とみなし、当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産に適用される耐用年数から当該資産に係るリース期間を控除した年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、2年に満たない場合には、2年とする。)に応ずる償却率により計算する。

 その選定している償却の方法が定率法である場合  当該資産と同じ資産の区分である他の減価償却資産に適用される耐用年数に応ずる償却率、改定償却率及び保証率により計算する。

 当該年の中途にリース期間が終了する場合の当該年分の償却費の額は、リース期間終了の日以前の期間につきリース期間定額法により計算した金額とリース期間終了の日後の期間につき(2)により計算した金額との合計額による。

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(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)

 賃借人が、賃借人の会計リース期間を用いて経理しているリース資産に係る令第120条の2第1項第6号の規定又は法第49条関係における各通達の適用に当たっては、当該賃借人の会計リース期間を同号の「リース期間」又は当該各通達の「リース期間」とする。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)💬 参照

  •  

 「賃借人の会計リース期間」とは、賃借人が原資産を使用する権利を有する解約不能期間(リースに係る契約に基づく賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないこととされている期間をいう。)に次の(1)及び(2)の期間を加えた期間をリース期間としている場合の当該リース期間をいう。

 賃借人が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間

 賃借人が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間

 「原資産」とは、リースの対象となる資産で賃貸人によって賃借人に当該資産を使用する権利が移転されているものをいう。

 「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。

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(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)

 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産につき賃借人から返還を受けた場合には、当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額によるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 リース期間の終了に伴い再リースをする場合においても、同様とする。

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(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産を賃借人から取得した場合における当該資産の償却費の計算は、次のいずれかの年数によることができる。(平19課個2-31、課審4-44、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正追加)

 当該資産につき適正に見積もったその取得後の使用可能期間の年数

 次の場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、2年に満たない場合は、2年とする。)

 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数以上である場合  当該耐用年数の20%に相当する年数

 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数に満たない場合  当該耐用年数から当該リース期間を控除した年数に、当該リース期間の20%に相当する年数を加算した年数

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(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)

 令第120条第1項第6号に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引同号に規定する改正前リース取引をいう。以下49-30の16において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 令第120条の2第2項第7号に規定する「リース期間」、令第121条の2第1項に規定する「改定リース期間」及び所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第120号)附則第7条第2項(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)に規定する「改定リース期間」についても、同様とする。

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(国外リース資産に係る見積残存価額)

 賃貸人が令第120条第2項に規定する見積残存価額について、リース料の算定に当たって国外リース資産同条第1項第6号に規定する国外リース資産をいう。以下49-30の16において同じ。)の取得価額及びその取引に係る付随費用(国外リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額としている場合は、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加)

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(国外リース資産に係る転貸リースの意義)

 賃貸人が旧リース資産(改正前リース取引の目的とされている減価償却資産をいう。以下この項において同じ。)を居住者又は内国法人に対して賃貸した後、更に当該居住者又は内国法人が非居住者又は外国法人(以下この項において「非居住者等」という。)に対して当該旧リース資産を賃貸した場合(非居住者等の専ら国内において行う事業の用に供されている場合を除く。)において、当該旧リース資産の使用状況及び当該賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に賃貸人から非居住者等に対して直接賃貸したと認められるときは、当該賃貸人の所有する当該旧リース資産は国外リース資産に該当することに留意する。(平19課個2-31、課審4-44追加)

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(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)

 リース49-30の11の2(注)3に定めるリースをいう。以下この項において同じ。)を含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係るリース資産の取得価額とされるべき金額について法第49条その他の減価償却に関する規定及び法第49条関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

 リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法

 対応する原資産49-30の11の2(注)2に定める原資産をいう。以下この項において同じ。)を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該個人の業務における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法

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(一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等)

 年の中途において、一の減価償却資産について一部の取壊し、除却、滅失その他の事由(以下この項において「取壊し等」という。)により損失が生じた場合又は資本的支出があった場合におけるその年の当該減価償却資産の旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法による償却費の額は、それぞれ次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額とする。この場合において、取壊し等があった部分又は資本的支出があった部分の償却費の額は、令第132条第1項の規定に準じて計算した金額とする。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭54直所3-24、直資3-13、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合

 当該減価償却資産につき旧定額法又は定額法を選定している場合

 次の(イ)及び(ロ)の償却費の額の合計額

 当該減価償却資産のその年1月1日(当該減価償却資産をその年の中途において取得している場合には、その取得した日。以下この項において同じ。)における取得価額のうち資産損失額(その取壊し等があった直前における未償却残額から取壊し等があった直後における当該減価償却資産の価額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)に対応する金額を取壊し等があった部分に係る取得価額とみなして計算した償却費の額
 この場合において、資産損失額に対応する金額は次の算式により計算する。

 当該減価償却資産のその年1月1日における取得価額×(資産損失額)÷(取壊し等直前における当該減価償却資産の未償却残額)

 当該減価償却資産のその年1月1日における取得価額から当該取得価額のうち資産損失額に対応する金額を控除した残額を当該減価償却資産の取得価額とみなして計算した償却費の額

 当該減価償却資産につき旧定率法又は定率法を選定している場合

 次の(イ)及び(ロ)の償却費の額の合計額

 当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額(当該減価償却資産をその年の中途において取得している場合には、当該減価償却資産の取得価額。以下この項において同じ。)のうち資産損失額に対応する金額を取壊し等があった部分に係るその年1月1日における未償却残額とみなして計算した償却費の額
 この場合において、資産損失額に対応する金額は次の算式により計算する。

 当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額×(資産損失額)÷(取壊し等直前における当該減価償却資産の未償却残額)

 当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額から当該未償却残額のうち資産損失額に対応する金額を控除した残額を当該減価償却資産の未償却残額とみなして計算した償却費の額

 一の減価償却資産について資本的支出があった場合
 当該減価償却資産の取得価額を資本的支出の部分とその他の部分とに区分し、それぞれの部分を別個の減価償却資産とみなして各別に計算した償却費の額の合計額

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(一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等)

 一部の取壊し等があった一の減価償却資産に係る当該取壊し等があった日の属する年の翌年以後の償却費の額の計算の基礎となる取得価額又は未償却残額は、次に掲げる金額によるものとする。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15追加、昭54直所3-24、直資3-13、平11課所4-1改正)

 取得価額については、49-31の(1)のイの(ロ)に掲げる償却費の額の計算の基礎とされた金額

 未償却残額については、49-31の(1)のロの(ロ)に掲げる償却費の額の計算の基礎とされた金額から当該償却費の額を控除した残額

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(増加償却の適用単位)

 令第133条の規定は、機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類の区分(細目の定めのあるものは、細目の区分)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

 上記ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」については、49-14の(1)の(注)1参照

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(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却)

 機械及び装置につき1日当たりの超過使用時間を計算する場合において、一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産が含まれているときは、当該資産の使用時間を除いたところによりその計算を行う。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

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(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)

 令第138条又は第139条の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平11課所4-1改正)

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(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)

 令第138条又は第139条の規定の適用上、居住者が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるから、例えば、一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産がこれらの規定に規定する貸付けの用に供したものに該当するとはいえないことに留意する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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(主要な業務として行われる貸付けの例示)

 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

 規則第34条の2第1項第1号に掲げる貸付け 居住者が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該居住者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為

 同項第2号に掲げる貸付け 小売業を営む居住者がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為

 同項第3号に掲げる貸付け 不動産貸付業を営む居住者がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為

 本文の(1)から(3)までに定める行為であっても、同条第2項に規定する場合に該当するものは、令第138条第1項又は第139条第1項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないことに留意する。

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(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)

 令第138条に規定する使用可能期間が1年未満であるものとは、その者の営む業務に属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その者の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに、材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

 平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。

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(一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い)

 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている場合には、その一括償却資産を業務の用に供した年以後3年間の各年においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各年においてその一括償却資産につき必要経費に算入する金額は、同項の規定に従い計算される金額となることに留意する。(平11課所4-1追加)

 一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合についても、同様とする。

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(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)

 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。
 ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、同項の規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。(平12課所4-30追加)

 当該居住者の死亡した日の属する年
 当該居住者の必要経費に算入する。

 当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分
 当該業務を承継した者の必要経費に算入する。

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(現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額)

 法第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている者が令第138条第1項に規定する減価償却資産を取得した場合には、当該減価償却資産の取得価額に相当する金額のうちその支出した金額を当該支出をした日の属する年分のその業務に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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(総合償却資産について一部の除却等があった場合の償却費の計算)

 総合償却資産(機械及び装置並びに構築物で、当該資産に属する個々の資産の全部につき、その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされている減価償却資産をいう。以下49-47までにおいて同じ。)の一部について除却、取壊し又は滅失(以下49-46までにおいて「除却等」という。)があった場合には、その後における当該資産に係る償却費の計算の基礎となる取得価額及び未償却残額は、その除却等があった直前の取得価額及び未償却残額から当該除却等に係る個々の資産の取得価額及び未償却残額を控除した金額によることに留意する。

 除却等があった後、その除却等に係る個々の機械等を補充した場合には、その補充のために要した金額は、その総合償却資産の取得価額に加算される。

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(総合償却資産の償却費の計算)

 旧定額法、旧生産高比例法、定額法又は生産高比例法により総合償却資産の償却費の額を計算している場合には、その総合償却資産につき計算された償却費の額を合理的基準により個々の資産に配賦するものとし、その者が合理的基準により配賦をしていないときは、その総合償却資産につき適用される耐用年数を基礎として、個々の資産ごとに償却費の額を計算するものとする。(昭46直審(所)19追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(総合償却資産の除却価額)

 旧定額法、旧生産高比例法、定額法及び生産高比例法以外の方法により償却費の額を計算している総合償却資産の一部について除却等があった場合に当該総合償却資産の未償却残額から控除する当該除却等に係る個々の資産の未償却残額は、その除却等に係る個々の資産が含まれていた総合償却資産の総合耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額とする。ただし、当該未償却残額に相当する金額が当該個々の資産の通常の使用可能期間を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に満たないことが明らかな場合には、当該通常の使用可能期間を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額とする。(昭46直審(所)19、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平24課個2-11、課審4-8改正)

 個々の資産の通常の使用可能期間とは、機械及び装置については「機械装置の個別年数と使用時間表」の「機械及び装置の細目と個別年数」の「同上算定基礎年数」を基礎として見積もられる耐用年数により、構築物については耐用年数通達付表3又は付表4に定める個別耐用年数による。ただし、その除却等に係る個々の資産がこれらの表に掲げられていない場合には、当該資産と種類等を同じくする資産又は当該資産に類似する資産の個別耐用年数を基礎として見積もられる通常の使用可能期間の年数とする。
 なお、個々の資産の属する総合償却資産について耐用年数の短縮の承認を受けているものがある場合には、その承認を受けた耐用年数の算定の基礎となった個々の資産の耐用年数とする。

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(個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例)

 旧定額法、旧生産高比例法、定額法及び生産高比例法以外の方法により償却費の額を計算している総合償却資産の一部について除却等があった場合において、その除却等に係る個々の資産が、その総合償却資産につき適用される耐用年数を基礎として償却費を計算している資産であるとき、又はその総合償却資産につき計算された償却費を合理的基準により除却等に係る個々の資産に配賦した資産であるときは、その資産に係る未償却残額は、49-43にかかわらず、その計算又は配賦されている償却費を基として計算することができるものとする。(昭46直審(所)19、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(個々の資産ごとの取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額)

 個別償却資産(総合償却資産以外の減価償却資産をいう。以下49-47において同じ。)のうち、多量に保有している工具、器具及び備品のような資産で、個々の資産ごとのその取得時期及び取得価額を明らかにすることが困難なため規則第33条第1項に規定する区分ごとに償却費を計算しているものについて、その一部の除却等があった場合には、当該除却等に係る資産の当該除却等の時における未償却残額は、1円とする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

 多量に保有する減価償却資産のうちその除却等をした資産と種類、構造又は用途及び細目を同じくするもの(以下この項において「多量保有資産」という。)の前年の12月31日(以下この項において「基準時」という。)における未償却残額からその除却等に係る多量保有資産の本文の取扱いによった未償却残額を控除した残額が、次に掲げる算式により計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を当該除却等のあった年の必要経費に算入しているときは、これを認める。

 (当該除却等のあった年の前年中に取得した多量保有資産の取得価額の合計額)÷(当該年の前年中に取得した多量保有資産の数量)×基準時における多量保有資産の数量のうち除却等の対象とならなかった数量

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(除却数量が明らかでない貸与資産の除却数量の推定)

 著しく多量に保有され、かつ、その相当部分が貸与されている資産で、その貸与されているものの実在、除却等の状況を個別に管理することができないためその年において除却等のあったものの全部を確認することができないものについては、過去における除却等の実績を基にするなど、合理的な方法により、その年において除却等のあった数量を推計することができるものとする。

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(個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算)

 その取得価額が少額(おおむね40万円未満)で個別管理が困難な工具又は器具及び備品について、例えば、種類、構造又は用途及び細目、年分並びに償却方法の区分(以下この項において「種類等の区分」という。)ごとの計算が可能で、その除却数量が明らかにされているものについて、その種類等の区分を同じくするものごとに一括して償却費を計算するとともに、その取得の時期の古いものから順次除却するものとして計算した場合の未償却残額によりその除却価額を計算する方法により継続してその減価償却費の額及び除却価額の計算を行っている場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(追加償却資産に係る除却価額)

 令第127条第5項の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等に係る資産の当該除却等の時における未償却残額を計算することに留意する。この場合において、その未償却残額は、49-18の2の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

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(償却費が一定の金額に達したかどうかの判定)

 減価償却資産の償却費が令第134条第1項第1号イからホ及び第2号イからハに定める金額に達したかどうかは、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる区分ごとに判定するものとする。(昭46直審(所)19、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平19課個2-31、課審4-44、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

 旧定額法、旧生産高比例法、定額法若しくは生産高比例法により償却費の額を計算している総合償却資産又はその総合償却資産につき計算された償却費の額を合理的基準により個々の資産に配賦している総合償却資産  個々の資産

 (1)以外の総合償却資産  1個の総合償却資産とされる設備又は構築物

 49-45に定める個別償却資産  規則第33条に規定する区分

 (3)以外の個別償却資産  個々の資産

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(償却累積額による償却限度額の特例の償却を行う減価償却資産に資本的支出をした場合)

 令第134条第2項の規定の適用を受けた減価償却資産について資本的支出をし、令第127条第2項の規定を適用した場合には、その適用した後の取得価額及び未償却残額を基礎として減価償却を行うのであるから留意する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 令第127条第2項の規定を適用した後の未償却残額が、その適用した後の取得価額の5%相当額を超える場合には、令第134条第2項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

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(堅牢な建物等に資本的支出をした場合の減価償却)

 令第134条の2第1項の規定により償却をしている減価償却資産について、資本的支出をし、令第127条第2項の規定を適用した場合には、その後の償却費は、次により計算するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 令第127条第2項の規定を適用した後の未償却残額が当該適用した後の取得価額の5%相当額以下となるときは、当該未償却残額を基礎とし、その時から法定耐用年数の30%に相当する年数により計算する。

 令第127条第2項の規定を適用した後の未償却残額が当該適用した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、その5%相当額に達するまでは法定耐用年数により計算し、その5%相当額に達した後は令第134条の2第1項により法定耐用年数の30%に相当する年数により計算することができる。

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(劣化資産)

 生産設備の本体の一部を構成するものではないが、これと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化する次のようなもの(以下49-53までにおいて「劣化資産」という。)に係る取得価額の必要経費算入等については、49-50から49-53までに定めるところによる。

 冷媒

 触媒

 熱媒

 吸着材及び脱着材

 溶剤及び電解液

 か性ソーダ製造における水銀

 鋳物製造における砂

 亜鉛鉄板製造における溶融鉛

 アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石

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(棚卸資産とすることができる劣化資産)

 劣化資産のうち、製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、これを棚卸資産として経理することができる。

 49-49の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。

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(一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入)

 劣化資産49-50により棚卸資産として経理したものを除く。以下49-53までにおいて同じ。)のうち、主として質的に劣化するなどのため一の設備に使用されている数量の全部が一時に取り替えられるものの取得価額については、次により必要経費に算入する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 事業の開始又は拡張に際し投入したものについては、その取得価額を資産に計上し、その取得価額から取替えの時における処分見込価額を控除した金額をその投入の時から取替えの時までの期間を基礎として旧定額法、旧生産高比例法、定額法又は生産高比例法に準じて償却する。

 一の設備に使用されている数量の全部を取り替えた場合には、その取替えに際し投入したものの取得価額を資産に計上して(1)により償却し、取り除いたものについてはその未償却残額からその取替えの時における処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入する。

 劣化等による減耗分の補充をした場合には、その補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する。

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(一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入)

 劣化資産のうち、主として数量的に減耗し、その減耗分を補充することにより長期間にわたりおおむね同様な状態において事業の用に供することができるものの取得価額については、継続して同一の方法によるときは、次のいずれかの方法により必要経費に算入することができる。

 事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する方法

 事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その取得価額の50%相当額に達するまで減耗率により計算した減価の額を各年分の必要経費に算入するとともに、その資産の減耗分の補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する方法

 事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充をしたときは、その補充のために投入したものの取得価額を資産に計上するとともに、その投入の直前までに投入した資産の取得価額の累計額のうちの減耗分に対応する金額を必要経費に算入する方法

 各年の12月31日において有する劣化資産を棚卸資産の評価方法に準じて評価する方法

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(少額な劣化資産の必要経費算入)

 劣化資産のうち、一の設備に通常使用される劣化資産の取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、その投入の都度その取得価額を必要経費に算入することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

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(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)

 年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含めないで、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9追加)

 当該減価償却資産が令第6条第1号第2号及び第8号に掲げる建物及びその附属設備、構築物及び無形固定資産である場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取扱いが異なる場合があることに留意する。

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