(その有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権で事業の遂行上生じたもの)
法第52条第1項に規定する「その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権・・・・・・で当該事業の遂行上生じたもの」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課個2-11、課審4-8、令2課個2-23、課審5-12改正)💬 参照