(前々年分の所得金額の判定)
令第195条第1号(小規模事業者の要件)に規定する「その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額……の合計額が300万円以下」であるかどうかは、法第67条第1項の規定の適用を受けようとする年の前年末現在において確定しているところにより、また、当該前々年分の不動産所得又は事業所得のいずれかに赤字が生じている場合には、当該赤字の金額は他の黒字の金額と相殺したところにより判定するものとする。ただし、当該前年末現在において確定している金額が300万円を超える者であっても、不服申立てに対する決定等により、令第197条第1項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する届出書の提出期限(前年分の所得税につき法第67条第1項の規定の適用を受けていた者については、その年の3月15日) までに300万円以下となった者については、令第195条第1号に規定する要件を満たすものとして差し支えない。(昭46直審(所) 19、昭49直所2-23、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)