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所得税基本通達 法第161条(国内源泉所得)関係

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(その他事業を行う一定の場所)

 令第1条の2第1項第3号(恒久的施設の範囲)に掲げる「その他事業を行う一定の場所」には、倉庫、サーバー、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、非居住者又は外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)

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(準備的な性格のものの意義)

 令第1条の2第4項に規定する事業の遂行にとって準備的な性格のものとは、本質的かつ重要な部分を構成する活動の遂行を予定し当該活動に先行して行われる活動をいうことに留意する(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5-8追加)

 本文の「先行して行われる活動」に該当するかどうかの判定は、その活動期間の長短によらないことに留意する。

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(補助的な性格のものの意義)

 令第1条の2第4項に規定する事業の遂行にとって「補助的な性格のもの」とは、本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるような活動はこれに該当しない(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

 事業を行う一定の場所の事業目的が非居住者又は外国法人の事業目的と同一である場合の当該事業を行う一定の場所において行う活動

 非居住者又は外国法人の資産又は従業員の相当部分を必要とする活動

 顧客に販売した機械設備等の維持、修理等(当該機械設備等の交換部品を引き渡すためだけの活動を除く。)

 専門的な技能又は知識を必要とする商品仕入れ

 地域統括拠点としての活動

 他の者に対して行う役務の提供

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(1年を超える建設工事等)

 令第1条の2第2項の建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)で1年を超えて行われるものには、次に掲げるものが含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)

 建設工事等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかであるもの

 一の契約に基づく建設工事等に要する期間が1年以下であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設工事等を行い、これらの建設工事等に要する期間を通算すると1年を超えることになるもの

 建設工事等は、その建設工事等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば、非居住者又は外国法人が機械設備等を販売したことに伴う据付けの工事等であっても当該建設工事等に該当することに留意する。

 上記(1)又は(2)に該当しない建設工事等であっても、令第1条の2第3項の規定の適用により、1年を超えて行われるものに該当する場合があることに留意する。

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(契約の締結の意義)

 令第1条の2第7項の「契約」の締結には、契約書に調印することのほか、契約内容につき実質的に合意することが含まれる。(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)

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(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)

 令第1条の2第7項に規定する「主要な役割を果たす者」とは、同項各号に掲げる契約が締結されるという結果をもたらす役割を果たす者をいい、例えば、非居住者又は外国法人の商品について販売契約を成立させるために営業活動を行う者がこれに該当する(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

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(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)

 令第1条の2第7項に規定する「契約締結代理人等」には、長期の代理契約に基づいて非居住者又は外国法人に代わって行動する者のほか、個々の代理契約は短期的であるが、2以上の代理契約に基づいて反復して一の非居住者又は外国法人に代わって行動する者が含まれる(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

 本文の「一の非居住者又は外国法人に代わって行動する者」は、特定の非居住者又は外国法人のみに代わって行動する者に限られないことに留意する。

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(独立代理人)

 令第1条の2第8項に規定する「国内において非居住者又は外国法人に代わって行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合」における当該者は、次に掲げる要件のいずれも満たす必要があることに留意する(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

 代理人として当該業務を行う上で、詳細な指示や包括的な支配を受けず、十分な裁量権を有するなど本人である非居住者又は外国法人から法的に独立していること。

 当該業務に係る技能と知識の利用を通じてリスクを負担し、報酬を受領するなど本人である非居住者又は外国法人から経済的に独立していること。

 代理人として当該業務を行う際に、代理人自らが通常行う業務の方法又は過程において行うこと。

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(発行済株式)

 令第1条の2第9項に規定する「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下161-7の2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下161-7の2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

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(直接又は間接保有の株式)

 令第1条の2第9項に規定する「特殊の関係」(以下この項において「特殊の関係」という。)に該当するかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)

 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

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(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)

 恒久的施設を有する非居住者の法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得同条第3項の規定により同号に掲げる所得とされるものを除く。161-9において「恒久的施設帰属所得」という。)の認識に当たり勘案される同号に規定する「その他の状況」には、恒久的施設に帰せられるリスク及び恒久的施設に帰せられる外部取引が含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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 リスクとは、為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下161-10までにおいて同じ。

 リスクの引受け又はリスクの管理に関する人的機能を恒久的施設が果たす場合には、当該リスクは当該恒久的施設に帰せられる。

 外部取引とは、恒久的施設を有する非居住者が他の者との間で行った取引をいう。161-9において同じ。

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(恒久的施設帰属所得の認識)

 恒久的施設帰属所得は、非居住者の恒久的施設及びその事業場等法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能(リスクの引受け又はリスクの管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。以下この項において同じ。)並びに当該恒久的施設及びその事業場等に関する事実の分析を行うことにより、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設に帰せられるリスク、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設に帰せられる外部取引、内部取引同号に規定する内部取引をいう。161-11において同じ。)その他の恒久的施設帰属所得の認識に影響を与える状況を特定し、これらの状況を総合的に勘案して認識する。この場合において、当該機能及び当該事実の分析は、当該非居住者が行った外部取引ごと又は当該恒久的施設とその事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供等の事実ごとに、かつ、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるものとして行うことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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(恒久的施設が果たす機能の範囲)

 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設が果たす機能」には、恒久的施設が果たすリスクの引受け又はリスクの管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能、研究開発に係る人的機能、製造に係る人的機能、販売に係る人的機能、役務提供に係る人的機能等が含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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 本文の「恒久的施設が果たすリスクの引受け又はリスクの管理に関する人的機能」とは、当該恒久的施設を通じて行う事業に従事する者が行うリスクの引受け又はリスクの管理に関する積極的な意思決定が必要とされる活動をいう。

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(恒久的施設において使用する資産の範囲)

 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産令第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産令第291条の2第2項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)💬 参照

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 本文の「賃借」及び「使用許諾」には、賃借及び使用許諾に相当する内部取引が含まれる。

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(国内にある資産)

 法第161条第1項第2号又は第3号の規定の適用上、非居住者の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下この項において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)又は令第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 動産その所在地。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。

 不動産又は不動産の上に存する権利その不動産の所在地

 登録された船舶又は航空機その登録機関の所在地

 鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。)その権利に係る鉱区又は採石場の所在地

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(振替公社債等の運用又は保有)

 令第280条第1項第1号に掲げる債券には、社債、株式等の振替に関する法律又は廃止前の社債等登録法の規定により振替口座簿に記載若しくは記録又は登録されたため債券の発行されていない公社債が含まれる。(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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(資産の運用又は保有により生ずる所得)

 法第161条第1項第2号に掲げる所得には、次のようなものが該当する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

 公社債を国内において貸し付けた場合の貸付料及び令第280条第1項第1号に掲げる国債、地方債、債券若しくは資金調達のために発行する約束手形に係る償還差益又は発行差金

 令第280条第1項第2号に掲げる債権の利子及び当該債権又は法第161条第1項第10号に規定する貸付金に係る債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合におけるその満たない部分の金額

 国内にある供託金について受ける利子

 個人から受ける動産(当該個人が国内において生活の用に供するものに限る。)の使用料

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(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)

 令第281条第6項第2号に規定する特殊関係株主等の譲渡した株式又は出資の総数又は総額が同号の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上になるかどうかは、同号に規定する譲渡年の中途において当該内国法人が行った増資等により当該発行済株式又は出資の総数又は総額に異動があった場合においても、当該譲渡年において最初に当該株式又は出資を譲渡した直前の当該発行済株式又は出資の総数又は総額に基づいて計算することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(土地等の範囲)

 法第161条第1項第5号に掲げる国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下161-18までにおいて「土地等」という。)には、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)、温泉を利用する権利、配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。)、借家権及び土石(砂)などは含まれないことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

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(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)

 令第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)に規定する「自己又はその親族の居住の用に供するため」には、土地等を譲り受けた者が事業の用若しくは貸付けの用その他居住の用以外の用に供するため又は他への譲渡のために譲り受けた場合は含まれないのであるが、例えば、当該土地等を譲り受けた後居住の用に供していない場合でも、当該土地等を譲り受ける時の現況において自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたことについて、合理的な理由があるときはこれに含まれることに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正)

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(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)

 令第281条の3に規定する土地等の譲渡による対価の金額が1億円を超えるかどうかの判定に当たっては、例えば、当該土地等を居住の用と居住の用以外の用とに供するために譲り受けた個人から支払われるものである場合には、居住の用に供する部分に係る対価の金額及び居住の用以外の用に供する部分に係る対価の金額の合計額により判定することに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正)

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(旅費、滞在費等)

 法第161条第1項第6号に掲げる対価には、非居住者が同号に規定する人的役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の全部又は一部を当該対価の支払者が負担する場合におけるその負担する費用が含まれることに留意する。ただし、その費用として支出する金銭等が、当該人的役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該対価の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、この限りでない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)

 国内において人的役務の提供を行う者の事業が法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業に該当するかどうかは、国内における人的役務の提供に関する契約ごとに、その契約に基づく人的役務の提供が令第282条各号(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)に掲げる事業に該当するかどうかにより判定するものとする。この場合、国内において法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う者には、国内において当該事業を行う他の非居住者又は外国法人に対し、令第282条各号に掲げる人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う非居住者又は外国法人も含まれることに留意する。(平4課法8-5、課所4-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

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(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)

 法第161条第1項第6号に規定する「人的役務の提供を主たる内容とする事業」とは、非居住者が営む自己以外の者の人的役務の提供を主たる内容とする事業又は外国法人が営む人的役務の提供を主たる内容とする事業で令第282条各号に掲げるものをいうことに留意する。したがって、非居住者が次に掲げるような者を伴い国内において自己の役務を主たる内容とする役務の提供をした場合に受ける報酬は、法第161条第1項第6号に掲げる対価に該当するのではなく、同項第12号イに掲げる報酬に該当する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

 弁護士、公認会計士等の自由職業者の事務補助者

 映画、演劇の俳優、音楽家、声楽家等の芸能人のマネージャー、伴奏者、美容師

 プロボクサー、プロレスラー等の職業運動家のマネージャー、トレーナー

 通訳、秘書、タイピスト

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(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)

 令第282条第1号に掲げる芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業に係る法第161条第1項第6号に掲げる対価には、国内において当該事業を行う非居住者又は外国法人が当該芸能人又は職業運動家の実演又は実技、当該実演又は実技の録音、録画につき放送、放映その他これらに類するものの対価として支払を受けるもので、当該実演又は実技に係る役務の提供に対する対価とともに支払を受けるものが含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 国内において当該事業を行う者が著作隣接権の対価として支払を受けるもので、上記の取扱いにより法第161条第1項第6号に掲げる対価とされるもの以外のものは、同項第11号ロに掲げる著作隣接権の使用料に該当する。

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(職業運動家の範囲)

 令第282条第1号に規定する「職業運動家」には、運動家のうち、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務を提供することにより報酬を受ける場合には、これに含まれることに留意する。(平4課法8-5、課所4-3追加)

 運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることに留意する。

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(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)

 令第282条各号に掲げる事業を行う者が受ける法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供に係る対価には、国内において当該事業を行う者が当該人的役務の提供に関して支払を受ける全ての対価が含まれることに留意する。したがって、例えば、職業運動家の役務の提供を受けるため、その職業運動家の所属していた法人その他の者に支払われる対価は、移籍料、仲介料、レンタル料、保有権の譲渡対価又は賃貸料等その名称のいかんにかかわらず同号に規定する人的役務の提供に係る対価に該当することとなる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)

 令第282条第3号に掲げる「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」から除かれる「機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業」とは、次に掲げるような行為に係る事業をいう(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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 機械設備の販売業者が機械設備の販売に伴い販売先に対し当該機械設備の据付け、組立て、試運転等のために技術者等を派遣する行為

 工業所有権、ノーハウ等の権利者がその権利の提供を主たる内容とする業務を行うことに伴いその提供先に対しその権利の実施のために技術者等を派遣する行為

 上記の行為に係る事業のために派遣された技術者が国内において行った勤務に関して受ける給与は、法第161条第1項第12号イに掲げる給与に該当することに留意する。

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(船舶又は航空機の貸付け)

 法第161条第1項第7号に掲げる「船舶若しくは航空機の貸付けによる対価」とは、船体又は機体の賃貸借であるいわゆる裸用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価をいい、乗組員とともに船体又は機体を利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、これに該当しない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 恒久的施設を有する非居住者のいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、同条第3項の運送の事業に係る所得に該当する。

 非居住者又は外国法人が居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機の貸付け(いわゆる裸用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は、たとえ当該居住者又は内国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国外において事業の用に供する場合であっても、同号に掲げる国内源泉所得に該当することに留意する。

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(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)

 非居住者又は外国法人が法第161条第1項第7号に規定する船舶又は航空機の貸付けをしたことに伴い、当該船舶又は航空機の運航又は整備に必要な技術指導をするための役務の提供をした場合には、当該貸付けに係る契約書等において当該貸付けに係る対価の額と当該役務の提供に係る対価の額とが明確に区分されているときを除き、その対価の額の全部が船舶又は航空機の貸付けによる対価の額に該当するものとする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(振替公社債等の利子)

 161-13の取扱いは、法第161条第1項第8号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(当該業務に係るものの利子の意義)

 法第161条第1項第10号に掲げる「当該業務に係るものの利子」とは、国内において業務を行う者に対する同号に規定する貸付金のうち、当該国内において行う業務の用に供されている部分の貸付金に対応するものをいう(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

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(貸付金に準ずるもの)

 法第161条第1項第10号に規定する「国内において業務を行う者に対する貸付金」に準ずるものには、国内において業務を行う者に対する債権で次に掲げるようなものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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 預け金のうち同項第8号ハに掲げる預貯金以外のもの

 保証金、敷金その他これらに類する債権

 前渡金その他これに類する債権

 他人のために立替払をした場合の立替金

 取引の対価に係る延払債権

 保証債務を履行したことに伴って取得した求償権

 損害賠償金に係る延払債権

 当座貸越に係る債権

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(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)

 商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額は、令第283条第1項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定するものを除き、法第161条第1項第10号に掲げる貸付金の利子に該当するのであるが、当該利子相当額が商品等の代金に含めて関税の課税標準とされるものであるときは、当該利子相当額は同号に掲げる貸付金の利子に該当しないものとして差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

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(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)

 令第283条第1項第1号に掲げる「資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」には、商品の輸入代金についてのシッパーズユーザンスに係る債権又は商品の輸入代金、出演料、工業所有権若しくは機械、装置等の使用料に係る延払債権のようなものが該当し、同項第2号に掲げる債権には、銀行による輸入ユーザンスに係る債権のようなものが該当する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

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(当該業務に係るものの意義)

 法第161条第1項第11号に掲げる「当該業務に係るもの」とは、国内において業務を行う者に対し提供された同号イ又はに規定する資産の使用料又は対価で、当該資産のうち国内において行う業務の用に供されている部分に対応するものをいう。したがって、例えば、居住者又は内国法人が非居住者又は外国法人から提供を受けた工業所有権等を国外において業務を行う他の者(以下この項において「再実施権者」という。)の当該国外における業務の用に提供することにより当該非居住者又は外国法人に対して支払う使用料のうち、再実施権者の使用に係る部分の使用料(当該居住者又は内国法人が再実施権者から受領する使用料の額を超えて支払う場合には、その受領する使用料の額に達するまでの部分の金額に限る。)は、同号に掲げる使用料に該当しないことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

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(工業所有権等の意義)

 法第161条第1項第11号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下第161条関係において「工業所有権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノーハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、海外における技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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(使用料の意義)

 法第161条第1項第11号イの工業所有権等の使用料とは、工業所有権等の実施、使用、採用、提供若しくは伝授又は工業所有権等に係る実施権若しくは使用権の設定、許諾若しくはその譲渡の承諾につき支払を受ける対価の一切をいい、同号ロの著作権の使用料とは、著作物(著作権法第2条第1項第1号(定義)に規定する著作物をいう。以下この項において同じ。)の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定につき支払を受ける対価の一切をいうのであるから、これらの使用料には、契約を締結するに当たって支払を受けるいわゆる頭金、権利金等のほか、これらのものを提供し、又は伝授するために要する費用に充てるものとして支払を受けるものも含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)💬 参照

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(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)

 工業所有権等を提供し又は伝授するために図面、型紙、見本等の物又は人的役務を提供し、かつ、当該工業所有権等の提供又は伝授の対価の全てを当該提供した物又は人的役務の対価として支払を受ける場合には、当該対価として支払を受けるもののうち、次のいずれかに該当するものは法第161条第1項第11号イに掲げる使用料に該当するものとし、その他のものは当該物又は人的役務の提供の対価に該当するものとする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)💬 参照

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 当該対価として支払を受ける金額が、当該提供し又は伝授した工業所有権等を使用した回数、期間、生産高又はその使用による利益の額に応じて算定されるもの

 (1)に掲げるもののほか、当該対価として支払を受ける金額が、当該図面その他の物の作成又は当該人的役務の提供のために要した経費の額に通常の利潤の額(個人が自己の作成した図面その他の物を提供し、又は自己の人的役務を提供した場合には、その者がその物の作成又は人的役務の提供につき通常受けるべき報酬の額を含む。)を加算した金額に相当する金額を超えるもの

 上記により物又は人的役務の提供の対価に該当するとされるものは、通常その図面等が作成された地又は人的役務の提供が行われた地に源泉がある所得となる。
なお、これらの所得のうち、国内源泉所得とされるものは、同項第1号、第6号又は第12号に掲げる所得に該当する。

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(使用料に含まれないもの)

 工業所有権等又は著作権の提供契約に基づき支払を受けるもののうち次に掲げる費用又は代金で、当該契約の目的である工業所有権等又は著作権の使用料として支払を受ける金額と明確に区分されているものは、161-35及び161-36にかかわらず、法第161条第1項第11号イ又はロに掲げる使用料に該当しないものとする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)💬 参照

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 工業所有権等の提供契約に基づき、工業所有権等の提供者が自ら又は技術者を派遣して国内において人的役務を提供するために要する費用(例えば、派遣技術者の給与及び通常必要と認められる渡航費、国内滞在費、国内旅費)

 工業所有権等の提供契約に基づき、工業所有権等の提供者のもとに技術習得のために派遣された技術者に対し技術の伝授をするために要する費用

 工業所有権等の提供契約に基づき提供する図面、型紙、見本等の物の代金で、その作成のための実費の程度を超えないと認められるもの

 映画フィルム、テレビジョン放送用のフィルム又はビデオテープの提供契約に基づき、これらの物とともに提供するスチール写真等の広告宣伝用材料の代金で、その作成のための実費の程度を超えないと認められるもの

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(工業所有権等の現物出資があった場合)

 非居住者又は外国法人が、内国法人に対し当該内国法人の国内において行う業務に係る工業所有権等の現物出資をした場合には、その出資により取得する株式又は持分は、それぞれ次により権利の譲渡の対価又は使用料に該当するものとする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)💬 参照

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 現物出資をしたものが工業所有権又はその出願権である場合には、これらの権利の譲渡の対価とする。

 現物出資をしたものが(1)以外のもの(例えば、工業所有権の実施権又は工業所有権若しくはその出願権の目的となっていない特別の技術による生産方式等)である場合には、その出資をした権利又は技術の使用料とする。

 工業所有権等を提供することにより取得するものが権利の譲渡の対価に該当するか又は使用料に該当するかの区別は、租税条約(例えば、日本メキシコ租税条約第12条、日本ブラジル租税条約第11条等)において軽減税率の適用上譲渡の対価と使用料とを区別している場合に限り行えば足りるものであることに留意する。

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(備品の範囲)

 令第284条第1項(国内業務に係る使用料等)に規定する器具及び備品には、美術工芸品、古代の遺物等のほか、観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供される生物が含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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(旅費、滞在費等)

 161-19の取扱いは、法第161条第1項第12号イに掲げる「人的役務の提供に対する……に基因する」報酬の支払者が、当該人的役務を提供する非居住者の当該人的役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の全部又は一部を負担する場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)💬 参照

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(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)

 非居住者が国内及び国外の双方にわたって行った勤務又は人的役務の提供に基因して給与又は報酬の支払を受ける場合におけるその給与又は報酬の総額のうち、国内において行った勤務又は人的役務の提供に係る部分の金額は、国内における公演等の回数、収入金額等の状況に照らしその給与又は報酬の総額に対する金額が著しく少額であると認められる場合を除き、次の算式により計算するものとする(昭63直法6-1、直所3-1、平2直法6-5、直所3-6、平4課法8-5、課所4-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

給与又は報酬の総額×(国内において行った勤務又は人的役務の提供の期間)÷(給与又は報酬の総額の計算の基礎となった期間)

 国内において勤務し又は人的役務を提供したことにより特に給与又は報酬の額が加算されている場合等には、上記算式は適用しないものとする。

 法第161条第1項第12号ハに規定する退職手当等については、上記の算式中「給与又は報酬」とあるのは「退職手当等」と、「国内において行った勤務又は人的役務の提供の期間」とあるのは「居住者であった期間に行った勤務等の期間及び令第285条第3項(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)に規定する非居住者であった期間に行った勤務等の期間」と読み替えて計算する。

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(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)

 令第285条第1項第1号かっこ内に規定する「内国法人の使用人として常時勤務を行う場合」とは、内国法人の役員が内国法人の海外にある支店の長として常時その支店に勤務するような場合をいい、例えば、非居住者である内国法人の役員が、その内国法人の非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助等を行っているにすぎない場合は、これに該当しないことに留意する。

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(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)

 内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合において、次に掲げる要件のいずれをも備えているときは、その者の勤務は、令第285条第1項第1号かっこ内に規定する内国法人の役員としての勤務に該当するものとする。

 その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであること。

 その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること。

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(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)

 令第285条第1項第2号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に関しては、次のことに留意する。

 その勤務その他の人的役務の提供は、居住者又は内国法人が主体となって行う運航及びこれに付随する業務のために行われるものであること。

 運航者が子会社等に船内又は機上における物品販売を行わせている場合には、その販売のため乗船し又は搭乗する子会社等の使用人の勤務等も国内における勤務等とされる。

 乗客が船舶又は航空機において行う次に掲げるような勤務又は人的役務の提供は、国内における勤務等とはされない。

 給与所得者が転勤又は出張のため乗船し又は搭乗して旅行をしている期間における当該給与所得者としての勤務

 医療、芸能等の人的役務の提供で、その船舶又は航空機の運航又はこれに付随する業務を行う者との契約等に基づかないもの

 その勤務又は人的役務の提供をするため乗船し又は搭乗する船舶又は航空機には、国内と国外との間又は国内のみを運航するもののほか、国外のみを運航するものを含み、また、その勤務又は人的役務を提供する者の国籍、住所又は居所のいかんを問わないこと。

 その勤務又は人的役務の提供により受ける給与その他の報酬は、その者が乗船し若しくは搭乗する順番の到来するまでの間又は有給休暇等の勤務外の期間中下船(機)して国外に滞在する場合であっても、その下船(機)して国外に滞在する期間に対応する部分を区分することなく、その全額を国内源泉所得とすること。

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(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)

 令第285条第1項第2号かっこ内に規定する「国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供」とは、国外の寄航地における地上勤務員等が荷物の積卸しを行う場合又は船(機)内の清掃、整備を行う場合等において一時的に乗船し又は搭乗して行う人的役務の提供をいうことに留意する。

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(損害賠償金等)

 法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものも含まれる(平28課個2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 「その他これに類するもの」には、和解金、解決金のほか、対価等の支払が遅延したことに基づき支払われる遅延利息とされる金員で、当該対価等に代わる性質を有するものが含まれることに留意する。

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