法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第十一款の六 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算

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(損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定)

 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。

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(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

 令第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。

 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。

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(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

 第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

 第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の八第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

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(通算承認の申請書等の記載事項)

 法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十四条の九第二項の申請をする同条第一項に規定する親法人及び同条第二項に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「申請法人」という。)の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日

 第一号の親法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

 第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第百三十一条の十一第二項(通算法人の範囲)の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号(支配関係及び完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

 申請法人のうち法第六十四条の十第一項(通算制度の取りやめ等)の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその承認を受けた日

 申請法人のうち法第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその通知を受けた日

 申請法人のうち法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をしたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその届出書を提出した日

 その他参考となるべき事項

 法第六十四条の九第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十四条の九第八項の書類を提出する同項に規定する親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 前号の親法人の設立の日

 申請法人のうち、法第六十四条の九第十項第一号に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称

 その他参考となるべき事項

 令第百三十一条の十二第三項(通算承認の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十一条の十二第三項の通算親法人又は親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第百三十一条の十二第三項の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 令第百三十一条の十二第三項に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第百三十一条の十一第二項の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

 当該他の内国法人が法第六十四条の十第一項の承認を受けたことがある場合には、その承認を受けた日

 当該他の内国法人が法第百二十七条第二項の規定による通知を受けたことがある場合には、その通知を受けた日

 当該他の内国法人が法第百二十八条に規定する届出書の提出をしたことがある場合には、その届出書を提出した日

 当該他の内国法人が法第六十四条の十第六項(第六号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つたことがある場合には、その効力を失つた日並びにその効力を失つた直前において当該他の内国法人に係る通算親法人であつたものの名称及び納税地

 当該他の内国法人が法第十四条第八項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに当該他の内国法人の同項に規定する加入日の前日から同項第一号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日

 その他参考となるべき事項

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(通算制度の取りやめの承認の申請書の記載事項)

 法第六十四条の十第二項(通算制度の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十四条の十第二項の申請をする同項に規定する通算法人の全ての名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その他参考となるべき事項

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(通算制度の開始に伴う資産の時価評価の単位)

 令第百三十一条の十五第一項第四号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

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(通算制度への加入に伴う資産の時価評価の単位等)

 令第百三十一条の十六第一項第三号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十六第四項第一号の法人又は同号に規定する他の法人の同号に規定する子法人事業と同号の通算親法人又は同号に規定する他の通算法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十二第一項第四号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)の法人が同号の通算親法人との間に完全支配関係(法第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する子法人事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の完全支配関係発生日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「完全支配関係発生日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日後」と読み替えるものとする。

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(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位)

 令第百三十一条の十七第二項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

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(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に係る事業関連性の判定)

 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。

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(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

 令第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。

 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。

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(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

 第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

 第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の十九第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

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