前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。💬 参照
第十一款の七 少額の減価償却資産等
(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十三条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。💬 参照
当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係(一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この号において「当事者間の関係」という。)、一の者との間に当事者間の関係がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう。)がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け💬 参照
当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け
継続的に当該内国法人の経営資源(事業の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け
当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
資産の貸付け後に譲渡人(当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十三条第一項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。
(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。
前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
令第百三十三条の二第三項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
適格分割等の日
令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細💬 参照
その他参考となるべき事項
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
令第百三十三条の二第八項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
適格分割等の日
適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額
一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日
その他参考となるべき事項
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