法人税法施行規則
データを取得しています ...
法人税法施行規則

第二款 国際最低課税額

コピーしました!

(帰属割合の計算等)

 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号イ(2)の内国法人の連結財務諸表(同号イ(2)に規定する連結財務諸表をいう。以下この条及び第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等のみを連結対象会社等(同号イ(2)に規定する連結対象会社等をいう。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)とみなす。

 イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引令第百五十五条の十六第三項(当期純損益金額)に規定する資本等取引を除く。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、連結財務諸表の作成の基礎となる構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額のうち、非支配株主に帰属する金額として当該連結財務諸表に記載されることとなる金額とする。

 令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第二項第二号イの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等又は令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニ及びホの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニからヘまでの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イ(2)の内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号イの他の構成会社等以外の者が当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 前号の他の構成会社等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号ロの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 当該内国法人が第四号の対象株主等を通じて間接に有する第一号の構成会社等に対する持分(前号の規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 第一項の規定は令第百五十五条の三十七第八項において準用する同条第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第二項の規定は同号イ(2)に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は同条第八項において準用する同条第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第四項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、第五項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第六項の規定は同条第九項において準用する同号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第七項の規定は同条第十項において準用する同条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、前項の規定は同条第十一項において準用する同条第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第三項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この号、第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)において準用する」と、「(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する同号ロ(2)」と、第四項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第五項第五号及び第六項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九において準用する」と、「又は」とあるのは「又は令第百五十五条の四十九において準用する」と、第七項第三号ニ及び前項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と読み替えるものとする。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)

 令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者(第三項において「従業員等」という。)に係る次に掲げる費用とする。💬 参照

  •  

 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与

 人的役務の提供に対する報酬(前号に掲げる費用を除く。)

 当該構成会社等が負担する社会保険料

 福利厚生に係る費用

 前各号に掲げる費用に類する費用

 前各号に掲げる費用の支払に基因して当該構成会社等に対して課される税

 令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第七項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下この条において同じ。)の額(次項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)並びに令第百五十五条の十九第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。

 当該対象会計年度において令第百五十五条の十九第二項の規定により当該構成会社等の同項の特例適用前個別計算所得等の金額に加算される金額

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十九第二項に規定する付随的国際海運業所得等の金額

 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各従業員等に係る第一号に掲げる期間が当該従業員等に係る第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下である場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定費用の額(当該従業員等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定費用の額に当該割合を乗じて計算した金額とする。

 当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供(当該構成会社等の所在地国において行うものに限る。)に係る期間💬 参照

  •  

 当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供に係る期間

 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。以下この条において同じ。)における次に掲げる資産(投資及び売却を目的として有するもの並びにリースを目的として有するもの(ファイナンス・リース取引の目的となる第六項第三号ロに掲げるものに限る。)を除く。)とする。

 有形固定資産(第三号に掲げるものを除く。)💬 参照

  •  

 天然資源

 リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの

 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利

 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。💬 参照

  •  

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)。以下この項において同じ。)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額

 構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額

 当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額

 当該会社等の当該特定連結等財務諸表の作成の基礎となる特定資産(当該オペレーティング・リース取引に係る最終親会社等財務会計基準における前項第三号に掲げる資産に限る。ロにおいて同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額

 構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等以外の者を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額

 当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額

 当該対象会計年度開始の時の当該特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額

 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引若しくはこれに準ずるリース取引で、当該リース契約により使用する物件の賃借人が、当該物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴つて生ずる費用若しくは損失を実質的に負担することとなるもの又は最終親会社等財務会計基準におけるこれに相当するものをいう。

 オペレーティング・リース取引 最終親会社等財務会計基準におけるファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。

 特定帳簿価額 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める帳簿価額をいう。

 ロに掲げる資産以外の資産 当該資産の帳簿価額(資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)が行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)

 第四項第一号に掲げる資産(リースを目的として有するものに限る。)及び同項第三号に掲げる資産のうち、構成会社等と他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間の取引に係るもの第三十八条の十三第二項第一号に掲げる会計処理の対象となるものに限る。)以外のもの これらの資産の帳簿価額(当該会計処理又はイに規定する会計処理が行われた場合には、これらの会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)

 短期賃貸資産 異なる賃借人に対して定期的に賃貸される資産で、かつ、各賃借人に対する賃貸の平均期間が三十日以内のものをいう。

 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、同条第二項の規定の適用がある場合には当該金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。

 各対象会計年度において構成会社等が特定資産を有する場合に、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下であるときにおける当該特定資産に係る第五項の規定の適用については、当該特定資産の同項各号に定める金額は、当該金額に当該割合を乗じて計算した金額とする。

 当該対象会計年度の期間のうちに当該構成会社等の所在地国に当該特定資産が所在する期間💬 参照

  •  

 当該対象会計年度の期間

 令第百五十五条の三十八第三項の規定は同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、令第百五十五条の三十八第四項の規定は当該所在地国を所在地国とする構成会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時までの期間」と、第五項各号中「当該終了の時」とあるのは「第十項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時まで」とする。

 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「当該対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時までの期間」と、第五項第一号、第二号及び第三号イ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、同号ロ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時まで」とする。

 所有持分の移転により第五項第二号の会社等が同号の特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「限る。ロにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)」とあるのは「イの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)」とする。

 所有持分の移転により会社等(第五項第二号の構成会社等が有する最終親会社等財務会計基準における第六項第三号ロに掲げる資産の賃借人に該当するものに限る。)が第五項第二号の特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「当該会社等」とあるのは「当該対象会計年度開始の時のイの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該会社等」と、「開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時」とあるのは「終了の時」とする。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

 令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

 適用税率第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)

 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)💬 参照

  •  

 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額

 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額

 研究開発費の額その他これに相当する費用の額

 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額

 資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額

 会計機能通貨令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額

 保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額

 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額

 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額

 会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額

 イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額

 令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。

 令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第三号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象会計年度において再計算国別調整後対象租税額(同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

 再計算国別グループ純所得の金額令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)

 令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十第二項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十五条の四十一第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により計算した再計算調整後対象租税額令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。💬 参照

  •  

 構成会社等が令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける場合において、令第百五十五条の四十第二項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び再計算調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。💬 参照

  •  

 当該再計算個別計算所得等の金額には、当該会社等別損失充当額及び当該会社等別利益配分額の合計額を含むものとする。

 当該構成会社等が当該過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度令第百五十五条の四十一第一項に規定する調整対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合には、当該再計算調整後対象租税額には、当該繰延税金資産(当該構成会社等の当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る会社等別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 会社等別損失充当額 損失対象会計年度令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第一項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る同項に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。

 当該構成会社等の当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額

 当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する国別損失額

 会社等別利益配分額 適用対象会計年度令第百五十五条の四十一第一項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同項の所在地国を所在地国とする構成会社等の次に掲げる調整対象会計年度(当該構成会社等が当該所在地国を所在地国としたものに限る。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

 ロに掲げる調整対象会計年度以外の調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額令第百五十五条の四十一第一項に規定する年度別利益配分額をいう。ロにおいて同じ。)に当該構成会社等の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((1)に掲げる金額がない場合には、零)

 当該構成会社等の適用対象会計年度に係る会社等別利益額令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいう。(2)及びロにおいて同じ。)

 適用対象会計年度において当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした全ての構成会社等の当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額の合計額

 当該所在地国を所在地国とした構成会社等(適用対象会計年度に係る会社等別利益額があるものに限る。)がない調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額を当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等の数で除して計算した金額(当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等がない場合には、零)

コピーしました!

(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

 令第百五十五条の四十二第二項第一号(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、対象各種投資会社等(同号ハに規定する対象各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。

 当該対象各種投資会社等の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を他の会社等令第百五十五条の四十二第二項第一号ハに規定する他の会社等をいう。以下この条において同じ。)が有する場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)

 当該対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等であつて、かつ、その所有持分の全部又は一部を他の会社等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該他の会社等、当該他の構成会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)

 令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

 適用税率第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)

 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)💬 参照

  •  

 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額

 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額

 研究開発費の額その他これに相当する費用の額

 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額

 資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額

 会計機能通貨令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額

 保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額

 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額

 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額

 会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額

 イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額

 令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。

 令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項の規定により同項の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額(同項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

 再計算個別計算所得金額令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

 令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。💬 参照

  •  
コピーしました!

(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)

 第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第四項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第五項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第七項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項(」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「第百五十五条の十九第一項の」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項の」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項第二号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、同項第三号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第七項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

 第三十八条の三十一第三項及び第八項の規定は、共同支配会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する特定費用及び特定資産(令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。第五項において同じ。)について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第三項各号中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは、「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。

 第三十八条の三十一第九項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定又は第三十八条の二十六第四項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第三項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第九項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と、「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第四項」と、「特例)」」とあるのは「特例)において準用する同条第三項」」と読み替えるものとする。

 第三十八条の三十一第十項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第十一項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十項」と、同条第十一項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十一項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十一項」と読み替えるものとする。

 第三十八条の三十一第十二項の規定は所有持分の移転により第一項において準用する同条第五項第二号の他の共同支配会社等が同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該共同支配会社等が有する特定資産について、同条第十三項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等(同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)が同号の他の共同支配会社等に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する対象会計年度の同号の共同支配会社等が有する特定資産について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社等」」とあるのは、「他の共同支配会社等」」と読み替えるものとする。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。💬 参照

  •  

 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項の規定の適用を受ける共同支配会社等の同条第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。

コピーしました!

(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

 第三十八条の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の三十四第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同条第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)

 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。💬 参照

  •  

 第三十八条の三十五第四項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)

 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。💬 参照

  •  

 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。

 当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下第三項までにおいて同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。

 当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。

 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。

 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額又は当該無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。

 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。

 被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

 被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)

 各種投資会社等

 導管会社等に該当する最終親会社等

 前各項の規定は、共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等又は無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額、当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項中「属する」とあるのは「係る」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)

 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。💬 参照

  •  

 当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度において生じた令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度の対象となる利益の全部を分配するとしたならば当該利益に対して課されることとなる法人税に相当する税の額の合計額

 当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額

 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとする。

 第一項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(各対象会計年度の四対象会計年度前の過去対象会計年度に限る。)において第一項の規定の適用を受けた場合で、かつ、同項の所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合における同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合には、当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第一項各号に掲げる金額があるものとする。

 当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとし、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額を含まないものとする。

 前項に規定する繰延みなし分配税額とは、次に掲げる金額をいう。

 各対象会計年度(第一項の規定の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額

 過去対象会計年度(前号の対象会計年度の直前の四対象会計年度であつて、第一項の規定の適用を受けた過去対象会計年度に限る。)に係る同号の構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額(過去対象会計年度においてこの号の規定により控除されたものを除く。次項において同じ。)から当該対象会計年度に係る次に掲げる金額を控除した残額

 当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等が当該対象会計年度において支払つた令第百五十五条の三十四第一項第二号に掲げる税の額(分配のあつた又は分配があつたものとみなされる利益に対して課された部分に限る。)の合計額

 当該構成会社等及びイの他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額

 過去対象会計年度においてこの号の規定により控除しきれなかつたロに掲げる金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号(ハに係る部分に限る。)の規定により控除されたものを除く。)

 前項第二号の規定の適用については、まず同号イに掲げる金額の控除をし、次に同号ロに掲げる金額の控除をした後において、同号ハに掲げる金額の控除をするものとし、同号に規定する過去対象会計年度が二以上ある場合には、まず最も古い過去対象会計年度の同号の所在地国に係るみなし分配税額からこれらの控除をし、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額から当該これらの控除をするものとする。

 構成会社等の各対象会計年度において第四項第二号の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る国別調整後対象租税額には、同号の規定により控除される同号イに掲げる金額を含まないものとし、当該構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度において同号の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、第四項第二号の規定により控除された同号イに掲げる金額を含まないものとする。

 法第八十二条の二第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。

コピーしました!

(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)

 令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。

 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次項第一号において同じ。)として記載される金額

 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)

 令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。

 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額

 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)

 第一項の規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等に該当する」とあるのは「無国籍共同支配会社等に該当する」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項」と読み替えるものとする。

 令第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定は、恒久的施設等を有する構成会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と読み替えるものとする。

 令第百五十五条の五十三第三項の規定及び第三項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項中」とあるのは「第一項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第三項中「第一項第一号中」とあるのは「第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項」と、」と、「同項第二号中」とあるのは「同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第一号中」とあるのは「前項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第二項」と、」と読み替えるものとする。

コピーしました!

(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)

 令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。

 令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。

 構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの

 恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表

 令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の二第二項各号及び第四項各号(国際最低課税額)に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国又は地域を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国又は地域に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。

 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。

 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合

 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合

 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この号において同じ。)がある場合において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされているとき。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(収入金額等に関する適用免除基準)

 令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。

 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。

 構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。

 適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度

 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度

 令第百五十五条の五十五第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、適用対象会計年度又は直前二対象会計年度のうちにその期間が一年でないものがあるときにおける同条第二項の規定の適用については、同項中「金額から」とあるのは「金額(次項第三号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該残額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)と次項第三号に定める金額の合計額から」と、「を減算した金額(」とあるのは「(同項第四号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、」と、「当該金額」とあるのは「当該残額」と、「金額)」とあるのは「金額)と同項第四号に定める金額の合計額を減算した金額」とする。

 法第八十二条の二第八項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。

 特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。

 構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。💬 参照

  •  

 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。

コピーしました!

(共同支配会社等に係る適用免除基準)

 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「他の構成会社等(各種投資会社等を除く」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)を含む」と、「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等に」とあるのは「構成会社等に」と、「構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等の」と読み替えるものとする。

 令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。

 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。

 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。

 適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度

 当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。