法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第七款の二 短期売買商品等

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(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)

 令第百十八条の四第一号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。💬 参照

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(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

 令第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の令第百十八条の六第四項に規定する種類等及び区分

 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日

 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法

 その他参考となるべき事項

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(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)

 法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日

 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日

 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日

 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日

 自己の組織変更 当該組織変更の日

 自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日

 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日

 自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日

 法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日

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(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)

 令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。

 令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。

 令第百十八条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。💬 参照

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 その移転することができない期間が定められていること。

 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。

 発行法人等の役員等の親族

 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

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(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

 令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類

 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日

 採用しようとする新たな評価の方法

 その他参考となるべき事項

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(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)

 法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 暗号資産信用取引法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額

 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合 その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額

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