法人税法施行令
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法人税法施行令

第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認

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(通算法人の範囲)

 法第六十四条の九第一項各号列記以外の部分(通算承認)に規定する政令で定める法人は、法人課税信託法第二条第二十九号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人とする。

 法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係は、第四条の二第二項(支配関係及び完全支配関係)中「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が他の内国法人法第六十四条の九第一項第三号から第十号まで(通算承認)に掲げる法人を除く。)」と、「当該一の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「二以上の法人が他の法人」とあるのを「二以上の法人が他の内国法人法第六十四条の九第一項第三号から第十号までに掲げる法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と、同項各号中「当該法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。💬 参照

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 法第六十四条の九第一項第十号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 法第六十四条の十第六項(第六号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)(通算制度の取りやめ等)の規定により法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた法人(その効力を失う直前において同項に規定する親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)があつたものに限る。)でその効力を失つた日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの💬 参照

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 法人課税信託法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。)に係る法第四条の三に規定する受託法人

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(通算承認の手続等)

 国税庁長官は、法第六十四条の九第二項(通算承認)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同条第一項に規定する親法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 法第六十四条の九第二項の申請につき同条第一項に規定する親法人に対して却下の処分があつた場合には、同条第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。

 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算親法人又は同項の申請を行う同条第一項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(当該他の内国法人が同条第二項の申請書を提出した場合を除く。)には、当該通算親法人又は当該親法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が同条第二項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照

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(時価評価資産等の範囲)

 法第六十四条の九第七項(通算承認)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。💬 参照

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 法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産

 法第六十一条の十一第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(次項第二号及び第三項第二号において「譲渡損益調整額」という。)のうち千万円以上のもの💬 参照

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 法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額)をいう。次項第三号イ及び第三項第三号イにおいて同じ。)が千万円以上のもの💬 参照

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 当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)

 当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)

 租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第四号及び第三項第四号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの💬 参照

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 法第六十四条の九第十項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産

 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

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 千万円に満たないもの

 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(ロにおいて「他の内国法人」という。)で同条第一項に規定する親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「最初通算事業年度」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。)の有する譲渡損益調整額

 法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る契約(以下この号及び次項第三号において「リース譲渡契約」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

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 繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの

 初年度離脱開始子法人の有するリース譲渡契約

 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

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 千万円に満たないもの

 初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額

 法第六十四条の九第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産

 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

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 千万円に満たないもの

 法第六十四条の九第一項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。)の有する譲渡損益調整額

 リース譲渡契約のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

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 繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの

 初年度離脱加入子法人の有するリース譲渡契約

 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

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 千万円に満たないもの

 初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額

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(通算制度の取りやめの承認の手続等)

 国税庁長官は、法第六十四条の十第二項(通算制度の取りやめ等)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした通算親法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 法第六十四条の十第二項の申請をした通算親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する通算親法人の事業年度終了の時において、他の通算法人の全てにつき、その承認があつたものとみなす。

 法第六十四条の十第二項の申請をした通算親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する通算法人(当該通算親法人を除く。)の全てにつき、その却下の処分があつたものとみなす。

 次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人法第六十四条の十第一項の承認を受けたもの及び法第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 通算子法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと 当該通算親法人

 法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する他の内国法人が通算親法人又は同項の申請を行つた同条第一項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなつたこと 当該通算親法人又は当該親法人

 通算親法人につき法第六十四条の十第六項第七号に掲げる事実が生じたこと 当該通算親法人

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