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第二款 国際最低課税額

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(会社等別国際最低課税額の計算)

 法第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。💬 参照

  •  

 法第八十二条の二第二項第一号に掲げる場合における同号に規定する構成会社等 次に掲げる金額の合計額💬 参照

  •  

 各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)

 法第八十二条の二第二項第一号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額

 過去対象会計年度ごとに法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第三号イ(1)において「対象会計年度別再計算課税額」という。)から同項第一号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額

 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の二第二項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 法第八十二条の二第二項第二号に掲げる場合における同号の構成会社等 次に掲げる金額の合計額

 各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)

 過去対象会計年度ごとに対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第二項第二号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額

 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第二項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 法第八十二条の二第二項第三号に掲げる場合における同号の構成会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係るハ(2)に規定する特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)💬 参照

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 当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)

 過去対象会計年度に係る対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第二項第三号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額

 当該構成会社等の(1)の過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額をいう。(3)において同じ。)

 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の(1)の過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額の合計額

 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第二項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 法第八十二条の二第二項第三号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。(3)及び第九号において同じ。)を下回る部分の金額

 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額の合計額

 法第八十二条の二第二項第四号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額

 法第八十二条の二第二項第五号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額

 法第八十二条の二第二項第六号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額

 法第八十二条の二第四項第一号に掲げる場合における同号に規定する共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額

 各対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)

 法第八十二条の二第四項第一号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額

 過去対象会計年度ごとに法第八十二条の二第四項第一号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第九号イ(1)において「対象会計年度別再計算課税額」という。)から同項第一号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額

 当該共同支配会社等及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の二第四項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 法第八十二条の二第四項第二号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額

 各対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)

 過去対象会計年度ごとに対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第四項第二号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額

 当該共同支配会社等及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第四項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 法第八十二条の二第四項第三号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)

 当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)

 過去対象会計年度に係る対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第四項第三号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額

 当該共同支配会社等の(1)の過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得金額をいう。(3)において同じ。)

 当該共同支配会社等及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の(1)の過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額の合計額

 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第四項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

 当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 法第八十二条の二第四項第三号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額

 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額

 当該共同支配会社等及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額の合計額

 法第八十二条の二第四項第四号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額

 法第八十二条の二第四項第五号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額

 法第八十二条の二第四項第六号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額

 法第八十二条の二第三項又は第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第一号から第三号まで(会社等別国際最低課税額の計算)」と、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。

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(帰属割合の計算等)

 法第八十二条の二第一項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定める中間親会社等は、次に掲げるものとする。💬 参照

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 構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等

 構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる中間親会社等が他の中間親会社等に対する支配持分を直接又は間接に有する場合における当該他の中間親会社等

 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる会社等別国際最低課税額(同項に規定する会社等別国際最低課税額をいう。以下この条及び第百五十五条の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

 次号に掲げる会社等別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合💬 参照

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 ロに掲げる場合以外の場合 法第八十二条の二第一項第一号イに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合

 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)

 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等(連結財務諸表(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。以下この条において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等をいう。以下この条において同じ。)とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額のうち連結対象会社等以外の者に帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。以下この条において同じ。)として記載される金額

 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号イに掲げる構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百

 会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合💬 参照

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 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成会社等に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。イ及びロにおいて同じ。)を通じて間接に有する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額(第百五十五条の四十二第一項に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合

 当該株主等別未分配額を基準税率で除して計算した金額

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該構成会社等に対する持分のうち当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものをないものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額

 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成会社等に係る対象株主等に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該内国法人に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。) 百分の百

 法第八十二条の二第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの会社等別国際最低課税額に、次の各号に掲げる当該会社等別国際最低課税額の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

 次号に掲げる会社等別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額 法第八十二条の二第一項第一号ロに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合💬 参照

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 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)

 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額

 会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合💬 参照

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 法第八十二条の二第一項第一号ロの他の構成会社等が同号ロに掲げる構成会社等に係る対象株主等第百五十五条の四十二第一項第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。ロにおいて同じ。)に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該他の構成会社等に係る株主等別未分配額(第百五十五条の四十二第一項に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合

 当該株主等別未分配額を基準税率で除して計算した金額

 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該構成会社等に対する持分のうち当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものをないものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額

 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人が同号ロに掲げる構成会社等に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等を通じて間接に有する場合で、かつ、同号ロの他の構成会社等が当該対象株主等に該当しない場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合

 当該株主等別未分配額を基準税率で除して計算した金額

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等と、当該構成会社等に対する持分のうち当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものをないものと、当該内国法人が当該対象株主等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額

 法第八十二条の二第一項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

 次号に掲げる場合以外の場合 法第八十二条の二第一項第二号ロに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合💬 参照

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 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)

 法第八十二条の二第一項第二号ロの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額

 法第八十二条の二第一項第二号ロの内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百

 法第八十二条の二第一項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハの会社等別国際最低課税額に、同号ハに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

  •  

 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る当該会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)

 法第八十二条の二第一項第二号ハの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額💬 参照

  •  

 法第八十二条の二第一項第二号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ニの会社等別国際最低課税額に、同号ニに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

  •  

 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る当該会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)

 法第八十二条の二第一項第二号ニの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ニの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額💬 参照

  •  

 第一項の規定は、法第八十二条の二第一項第三号イに規定する政令で定める中間親会社等について準用する。

 第二項(第二号ロを除く。)の規定は、法第八十二条の二第一項第三号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「第八十二条の二第一項第一号イに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イに掲げる共同支配会社等」と、同号イ(1)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号イ(2)及びロ中「第八十二条の二第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の二第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の二第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「を当該構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。💬 参照

  •  

 第三項の規定は、法第八十二条の二第一項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三項第一号中「第八十二条の二第一項第一号ロに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロに掲げる共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロ」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の二第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の二第一項第一号ロの他の構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロの構成会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等に係る」とあるのは「構成会社等に係る」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「共同支配会社等に係る」と、「他の構成会社等が」とあるのは「構成会社等が」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号ロ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と読み替えるものとする。

 第四項の規定は、法第八十二条の二第一項第四号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第八十二条の二第一項第二号ロに」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イに」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イ」と、「同号ロの構成会社等」とあるのは「同号イの共同支配会社等」と読み替えるものとする。

 第六項の規定は、法第八十二条の二第一項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第六項中「、同号ニの」とあるのは「、同号ロの」と、「同号ニに」とあるのは「同号ロに」と、同項第二号中「第八十二条の二第一項第二号ニ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号ロ」と、「構成会社等のみ」とあるのは「共同支配会社等のみ」と、「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「同号ニの他の構成会社等」とあるのは「同号ロの構成会社等」と読み替えるものとする。

 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の二第十四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。

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(国別グループ純所得の金額から控除する金額)

 法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等(最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第一号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。💬 参照

  •  

 当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する当該構成会社等の特定費用(俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次号に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際海運業(第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)に規定する国際海運業をいう。同号において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。同号において同じ。)に係るものとして財務省令で定める金額を除く。次項において同じ。)💬 参照

  •  

 当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産(有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。)の額(当該特定資産の帳簿価額の平均額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。)💬 参照

  •  

 前項の所在地国を所在地国とする構成会社等が各対象会計年度において第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合には、同号の対象導管会社等の当該対象会計年度に係る特定費用(当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するものに限る。)の額及び特定資産(当該所在地国に所在するものに限る。)の額に当該構成会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る前項各号に掲げる金額にそれぞれ加算する。

 第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に当該構成会社等に対する所有持分を有する同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。💬 参照

  •  

 第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額(第二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。💬 参照

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(構成会社等に係る国別実効税率の計算)

 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

 国別グループ純所得の金額法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

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(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

 法第八十二条の二第二項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国別国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国別国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。💬 参照

  •  

 当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合におけるその減少した金額💬 参照

  •  

 当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から三年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額💬 参照

  •  

 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額💬 参照

  •  

 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額💬 参照

  •  

 前項に規定する再計算当期国別国際最低課税額とは、過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。)の所在地国における第三号に規定する再計算国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の第一号に掲げる金額がある場合における当該過去対象会計年度に限る。)に係る同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。💬 参照

  •  

 再計算国別グループ純所得の金額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。第三号において同じ。)💬 参照

  •  

 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額(再計算個別計算所得等の金額(構成会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る当期純損益金額が過大又は過少であることが判明した場合に、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額をいう。ロ(1)及び(2)において同じ。)が零を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額

 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算損失金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。)の合計額

 再計算個別計算所得等の金額が零である場合 零

 再計算個別計算所得等の金額が零を下回る場合 その下回る部分の金額

 当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(2)に掲げる金額

 基準税率から再計算国別実効税率(当該過去対象会計年度に係る当該所在地国におけるイに掲げる金額(当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちに当該所在地国に係るイに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)がロに掲げる金額のうちに占める割合をいう。)を控除した割合💬 参照

  •  

 再計算国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に前項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額をいう。)の合計額をいう。)

 再計算国別グループ純所得の金額

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(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)

 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第一項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該対象会計年度(以下この項、次項及び第四項において「適用対象会計年度」という。)に係る国別利益超過額があることにより、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額又は年度別利益配分額があるときにおける前条の規定の適用については、同条第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(次条第一項に規定する調整対象会計年度をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)に係る年度別損失充当額(次条第一項に規定する年度別損失充当額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)若しくは年度別利益配分額(次条第一項に規定する年度別利益配分額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)が」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の二第二項第一号イ」と、同条第二項第一号中「残額」とあるのは「残額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該残額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額)」と、同項第三号イ中「合計額」とあるのは「合計額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該合計額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額)」とする。💬 参照

  •  

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額(各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額(各対象会計年度に係る構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。)の合計額をいう。次号において同じ。)から、当該適用対象会計年度に係る国別損失額(各対象会計年度に係る当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別損失額(各対象会計年度に係る構成会社等のロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した残額をいう。)の合計額をいう。同号において同じ。)を控除した残額をいう。💬 参照

  •  

 当該所在地国にある不動産の譲渡(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない者に対する譲渡に限る。ロにおいて同じ。)による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額

 当該所在地国にある不動産の譲渡による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額

 年度別損失充当額 国別利益額が国別損失額を下回る調整対象会計年度(以下この項及び第四項において「損失対象会計年度」という。)に係る国別損失超過額(当該損失対象会計年度に係る国別損失額から国別利益額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から、当該国別損失超過額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する前条第二項第一号の再計算国別グループ純所得の金額に加算された金額を控除した残額をいう。💬 参照

  •  

 年度別利益配分額 適用対象会計年度に係る国別利益超過額から損失対象会計年度に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。

 各対象会計年度において第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前二項の規定の適用については、前項第一号イ中「当期純損益金額に係る利益の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する譲渡等利益額となる」と、同号ロ中「当期純損益金額に係る損失の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第二号ニに規定する譲渡等損失額となる」とする。

 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第一項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額(第一項に規定する国別利益超過額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第二項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額を限度として当該国別利益超過額に充てるものとした場合に当該国別利益超過額に充てられることとなる金額とする。

 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。

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(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

 法第八十二条の二第二項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。💬 参照

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 第百五十五条の三十一第一項に規定する適用株主等である構成会社等のうち当該対象会計年度の三対象会計年度前の過去対象会計年度において同項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたもの 当該対象会計年度終了の時における当該対象各種投資会社等の当該過去対象会計年度に係る未分配所得額に当該適用株主等の当該対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に基準税率を乗じて計算した金額

 第百五十五条の三十一第三項の規定により当該対象会計年度(以下この号及び次項第一号において「不適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度において同条第一項の規定が適用されない構成会社等 当該不適用対象会計年度の前対象会計年度終了の時における当該対象各種投資会社等の当該不適用対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る未分配所得額の合計額に当該構成会社等の当該不適用対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に基準税率を乗じて計算した金額

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 未分配所得額 過去対象会計年度(各対象会計年度の直前の三対象会計年度であつて、対象各種投資会社等が第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。以下この号において「判定対象会計年度」という。)に係る特例適用前個別計算所得等の金額第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九から第百五十五条の三十まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。以下この号において同じ。)のうち零を超えるものから、控除対象会計年度(当該判定対象会計年度から当該対象会計年度まで(当該対象会計年度が不適用対象会計年度である場合には、当該判定対象会計年度から当該不適用対象会計年度の前対象会計年度まで)の各対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。💬 参照

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 控除対象会計年度において当該対象各種投資会社等が支払つた対象租税の額

 控除対象会計年度において当該対象各種投資会社等が他の会社等(構成会社等のうち各種投資会社等に該当するものを除く。)に支払つた利益の配当の額

 控除対象会計年度において対象各種投資会社等に対する所有持分を有する各種投資会社等に該当する構成会社等(対象株主等が当該構成会社等を通じて間接に当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合における当該構成会社等に限る。)が他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等を除く。)に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が支払つた利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額

 控除対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額

 判定対象会計年度前の対象会計年度第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。)に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(この号(ニ及びホに係る部分に限る。)の規定により判定対象会計年度前の対象会計年度において控除されたものを除く。)

 適用割合 次に掲げる割合の合計割合をいう。💬 参照

  •  

 対象各種投資会社等に対する所有持分を有する対象株主等における当該対象各種投資会社等に係る請求権割合第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)

 当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を対象株主等が有する場合 当該対象株主等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該対象各種投資会社等と他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等(その所有持分の全部又は一部を当該対象株主等が有するものに限る。)に限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(2)において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該対象株主等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象株主等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前項第一号の規定により、同号の零を超えるもの(以下この項において「判定対象所得」という。)から同号イからホまでに掲げる金額の控除を行う場合において、判定対象会計年度(同号に規定する判定対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、まず最も古い判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行う。

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(無国籍構成会社等実効税率の計算)

 法第八十二条の二第二項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。

 個別計算所得金額がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

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(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)

 法第八十二条の二第二項第四号(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項及び第四項において「再計算国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。💬 参照

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 当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合における当該減少した金額💬 参照

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 当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から三年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額💬 参照

  •  

 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額💬 参照

  •  

 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額💬 参照

  •  

 前項に規定する再計算当期国際最低課税額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に同項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちに再計算調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。第二号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額がある場合における第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。💬 参照

  •  

 当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額

 基準税率から当該過去対象会計年度に係る再計算実効税率を控除した割合

 前項に規定する再計算個別計算所得金額とは、無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額(各対象会計年度において当該過去対象会計年度に係る当期純損益金額が過大又は過少であることが判明した場合にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額)のうち、当該金額が零を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該無国籍構成会社等に当該対象会計年度(以下この項、次項第三号及び第七項において「適用対象会計年度」という。)に係る会社等別利益額があることにより、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額又は年度別利益配分額があるときにおける前三項の規定の適用については、第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(第四項に規定する調整対象会計年度をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る年度別損失充当額(第四項に規定する年度別損失充当額をいう。次項及び第三項において同じ。)若しくは年度別利益配分額(第四項に規定する年度別利益配分額をいう。次項及び第三項において同じ。)が」と、第二項中「減算した金額をいう」とあるのは「減算した金額をいい、当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額とする」と、前項中「)のうち」とあるのは「(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額))のうち」とする。💬 参照

  •  

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 会社等別利益額 各対象会計年度に係る無国籍構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。

 当該無国籍構成会社等の設立国にある不動産の譲渡(当該無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない者に対する譲渡に限る。ロにおいて同じ。)による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額

 イの設立国にある不動産の譲渡による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額

 年度別損失充当額 会社等別損失額(各対象会計年度に係る無国籍構成会社等の前号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額をいう。)がある調整対象会計年度(次号及び第七項において「損失対象会計年度」という。)に係る当該会社等別損失額から、当該会社等別損失額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する第三項の個別計算所得等の金額に加算された金額を控除した残額をいう。💬 参照

  •  

 年度別利益配分額 適用対象会計年度に係る会社等別利益額から損失対象会計年度に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。

 各対象会計年度において第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前二項の規定の適用については、前項第一号イ中「当期純損益金額に係る利益の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する譲渡等利益額となる」と、同号ロ中「当期純損益金額に係る損失の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第二号ニに規定する譲渡等損失額となる」とする。

 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第四項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額(第四項に規定する会社等別利益額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第五項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額を限度として当該会社等別利益額に充てるものとした場合に当該会社等別利益額に充てられることとなる金額とする。

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(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第二項第四号(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。💬 参照

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(国別グループ純所得の金額から控除する金額)

 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等(共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第四項中「構成会社等が第百五十五条の三十三第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十三第二項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と読み替えるものとする。💬 参照

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(共同支配会社等に係る国別実効税率の計算)

 法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

 国別グループ純所得の金額法第八十二条の二第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第三号に定める金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

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(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

 第百五十五条の四十(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十第二項中「属する構成会社等(無国籍構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等」と、同項第一号イ及びロ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(2)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(2)」と、同項第三号イ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。💬 参照

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 法第八十二条の二第五項の規定及び第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第八十二条の二第四項第一号ロに規定する政令で定める金額及び共同支配会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この条において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における前項の規定の適用について準用する。この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する同令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と、第百五十五条の四十一第一項中「前条の」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する前条の」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する次条第一項」と、同条第二項第一号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第二号中「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する前条第二項第一号」と、同条第三項中「第百五十五条の二十四第一項(」とあり、及び「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項(」と、「特例)の」とあるのは「特例)において準用する同条第一項の」と、「特例)に」とあるのは「特例)において準用する同条第一項第一号ニに」と、「第百五十五条の二十四第一項第二号ニ」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項において準用する同条第一項第二号ニ」と読み替えるものとする。💬 参照

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(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十二第一項中「第百五十五条の三十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項(」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「構成会社等を」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を」と、同項第一号中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の三十一第三項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第一項」と、「適用されない構成会社等」とあるのは「適用されない当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「が第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「が第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号」と、同号ロ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同号ハ中「構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等(」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「構成会社等を除く」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を除く」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同項第二号ロ(1)及び(2)中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と読み替えるものとする。💬 参照

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(無国籍共同支配会社等実効税率の計算)

 法第八十二条の二第四項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。

 個別計算所得金額がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第六号に定める金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

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(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)

 第百五十五条の四十四第一項から第三項まで(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十四第二項中「属する無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、「(無国籍構成会社等」とあるのは「(無国籍共同支配会社等」と、「当該無国籍構成会社等」とあるのは「当該無国籍共同支配会社等」と、同条第三項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。💬 参照

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 第百五十五条の四十四第四項から第七項までの規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第八十二条の二第四項第四号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この条において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における前項の規定の適用について準用する。この場合において、第百五十五条の四十四第四項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「前三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する前三項」と、「第四項」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第四項」と、同条第五項第一号中「係る無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、同号イ中「無国籍構成会社等の設立国」とあるのは「無国籍共同支配会社等の設立国」と、「無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第二号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する第三項」と、同条第六項中「第百五十五条の二十四第一項(」とあり、及び「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項(」と、「特例)の」とあるのは「特例)において準用する同条第一項の」と、「特例)に」とあるのは「特例)において準用する同条第一項第一号ニに」と、「第百五十五条の二十四第一項第二号ニ」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項において準用する同条第一項第二号ニ」と読み替えるものとする。💬 参照

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(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。💬 参照

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(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)

 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。💬 参照

  •  

 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額又は第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額、第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の四十第二項第三号に規定する再計算国別実効税率又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算実効税率、法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額又は同項第四号ロに規定する再計算国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額第百五十五条の三十六第一項第三号イに掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。💬 参照

  •  

 前二項の規定は、共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、第一項中「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、「無国籍構成会社等実効税率」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率」と、「第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第七号イ及び第八号イ」と、前項中「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第二項」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号イ」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第三号に」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号に」と、「第八十二条の二第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号ロ」と、「第百五十五条の三十六第一項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第九号イ」と読み替えるものとする。💬 参照

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(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)

 法第八十二条の二第六項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定める自国内最低課税額に係る税に関する法令は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

 第百五十五条の十六第一項及び第二項(当期純損益金額)の規定に相当する規定その他の財務省令で定める規定に基づき構成会社等及び共同支配会社等の当期純損益金額を計算することとされていること。💬 参照

  •  

 次に掲げる要件の全てを満たすこと。💬 参照

  •  

 法第八十二条の二第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の所在地国等財務諸表(その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一であるものに限る。以下この号において同じ。)が作成されている場合には、当該所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つてこれらの構成会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、これらの構成会社等のうちいずれかの構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づき当該当期純損益金額を計算することとされていること。

 法第八十二条の二第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されている場合には、これらの所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等のうちいずれかの共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づきこれらの当期純損益金額を計算することとされていること。

 前項第二号及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 所在地国等財務会計基準 構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。次号において同じ。)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準をいう。💬 参照

  •  

 所在地国等財務諸表 構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該構成会社等又は共同支配会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類として財務省令で定めるものをいう。💬 参照

  •  

 法第八十二条の二第六項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は法第八十二条第十二号(定義)に規定する被部分保有親会社等が各対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないこと。

 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、特定多国籍企業グループ等に係る当該国又は地域を所在地国とする共同支配会社等に対して自国内最低課税額に係る税を課することとされているもの(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等がある場合において、当該共同支配会社等に代えて、当該構成会社等に対して当該共同支配会社等の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされているものを含む。)であること。

 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における個別計算所得等の金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられているものであること。

 前三号に掲げるもののほか、法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における同条第二項各号及び第四項各号に定める金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられていない法令として財務省令で定めるものでないこと。💬 参照

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(収入金額等に関する適用免除基準)

 法第八十二条の二第七項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。💬 参照

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 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の当該適用対象会計年度に係る収入金額(当該収入金額につき利益の配当の額その他に関する調整を加えた金額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)に限る。次号において同じ。)の合計額💬 参照

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 前号に規定する全ての構成会社等の当該直前二対象会計年度に係る収入金額の合計額

 法第八十二条の二第七項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。

 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の各対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

 前号に規定する全ての構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の二第八項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。💬 参照

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 第一項第一号の適用対象会計年度に係る同号に規定する収入金額 当該適用対象会計年度に係る国別報告事項租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として同法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「所轄税務署長等」という。)に提供された当該所在地国に係る収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限るものとし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該収入金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。以下この項において「調整後収入金額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後収入金額。以下この項において同じ。)💬 参照

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 第一項第二号の直前二対象会計年度に係る収入金額 当該直前二対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額

 前項第一号の各対象会計年度に係る個別計算所得金額 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額が零を超える場合におけるその超える部分の金額

 前項第二号の各対象会計年度に係る個別計算損失金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額

 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額が零である場合 零

 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額が零を下回る場合 その下回る部分の金額

 第一項第一号、第二項及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 法第八十二条の二第八項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額

 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)

 法第八十二条の二第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 法第八十二条の二第八項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額

 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る収入金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後収入金額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後収入金額)

 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の二第八項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前二項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。

 連結除外構成会社等が恒久的施設等を有する場合における第三項第一号に規定する調整後収入金額、第五項第二号に規定する調整後税額及び第六項第二号に規定する調整後収入金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。

 各対象会計年度において第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(共同支配会社等に係る適用免除基準)

 前条第一項、第二項、第四項及び第九項の規定は、法第八十二条の二第十三項(国際最低課税額)において準用する同条第七項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。💬 参照

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(財務省令への委任)

 第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(除外会社等に関する特例)

 各対象会計年度の前対象会計年度(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度に限る。)において、法第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する法第八十二条第十四号(定義)に掲げる会社等につき我が国以外の国又は地域の租税に関する法令を執行する当局に特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。)の提供があつた場合には、当該会社等については、同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等又は特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供に関する要件にかかわらず、同項の規定の適用があるものとする。ただし、法第八十二条の三第二項の場合に該当するときは、この限りでない。

 法第八十二条の三第三項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。

 法第八十二条の三第四項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。

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