第一目 損益通算及び欠損金の通算
(損益通算)
法第六十四条の五第六項第三号(損益通算)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十九条第七項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
租税特別措置法第六十一条の四第三項第四号(交際費等の損金不算入)
法第六十四条の五第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十九条第五項又は第六項
租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十二項又は第十四項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)
租税特別措置法第四十二条の十四第二項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
租税特別措置法第六十六条の十三第十四項又は第十六項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十五条第四項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第十七項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
(損益通算の対象となる欠損金額の特例)
法第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。💬 参照
法第六十四条の六第一項に規定する通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に当該通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
法第六十四条の六第一項に規定する通算法人又は当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該通算法人と当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうちその設立の日が最も早いもの(当該通算法人が五年前の日後に設立された法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)。以下この号において「通算親法人等」という。)との間に当該通算法人の設立の日又は当該通算親法人等の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。💬 参照
当該通算法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロにおいて同じ。)で、当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか。イにおいて同じ。)を設立するもの又は当該通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人に係る通算親法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
他の通算法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該通算法人を設立するもの又は当該他の通算法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
第百十二条の二第四項(通算完全支配関係に準ずる関係等)の規定は、法第六十四条の六第一項に規定する共同で事業を行う場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、第百十二条の二第四項第一号中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人」と、同項第三号から第五号までの規定中「第五十七条第八項の通算法人」とあるのは「第六十四条の六第一項に規定する通算法人」と読み替えるものとする。💬 参照
第百二十三条の八第二項及び第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第六十四条の六第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの及び同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十三条の八第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日」とあるのは「第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日(次号及び次項において「通算承認日」という。)」と、同項第五号中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「に規定する通算法人の通算承認日の属する事業年度」と、同条第三項中「同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号」とあるのは「法第六十四条の六第一項に規定する通算法人(通算承認日前に当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に最後に支配関係を有することとなつたものに限る。)が当該通算承認日前から有する資産(前項第一号から第五号まで」と、「当該特定適格組織再編成等の日」とあるのは「通算承認日」と、「(第一項第二号イ」とあるのは「(第百三十一条の八第一項第二号ロ(損益通算の対象となる欠損金額の特例)」と、「前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イ」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(当該通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある法人(第百三十一条の八第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「、同号ロ」と、「同じ。)を」とあるのは「「関連法人」という。)を」と、「支配関係法人又は」とあるのは「通算法人又は」と、「他の特定適格組織再編成等をいう」とあるのは「ものに限る」と、「内国法人及び当該支配関係法人が」とあるのは「通算法人及び当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いもの)が」と、「当該内国法人が」とあるのは「第百三十一条の八第一項第二号ロの他の通算法人が」と、同項第一号中「特定適格組織再編成等」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等」と、同項第三号ロ中「法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度」とあるのは「当該通算法人の通算承認日の属する事業年度」と読み替えるものとする。💬 参照
第百二十三条の八第四項及び第五項の規定は法第六十四条の六第二項第一号に規定する政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十四条の六第二項第二号に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十三条の八第五項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適用期間又は法第六十二条の七第一項に規定する対象期間(第七項において「適用期間等」という。)において法第六十条の三第一項に規定する特定資産又は法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産(第七項において「特定資産等」という。)について生じた前項各号に掲げる事由」と、同項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、同条第七項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び適用期間等において特定資産等について生じた前項各号に掲げる事由」と読み替えるものとする。
第百二十三条の九第一項から第六項まで(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、法第六十四条の六第一項に規定する通算法人の法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度(法第六十四条の六第一項に規定する適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の法第六十四条の六第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額について準用する。この場合において、第百二十三条の九第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該通算法人」と、「当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日」とあるのは「法第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する支配関係発生日」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「通算法人の」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と、同条第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十四条の六第二項第一号」と、「前特定適格組織再編成等移転資産」とあるのは「特定移転資産」と、「又は同号」とあるのは「又は同条第二項第二号」と、「(前条第三項」とあるのは「(第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する前条第三項」と、「有する前条第三項」とあるのは「有する第百三十一条の八第三項において準用する前条第三項各号列記以外の部分」と、「前特定適格組織再編成等に」とあるのは「特定適格組織再編成等に」と、「イ及びロに掲げる金額の合計額」とあるのは「ロに掲げる合計額」と読み替えるものとする。💬 参照
法第六十四条の六第三項に規定する政令で定める事業年度は、同条第一項に規定する通算法人の第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の三十を超える事業年度とする。
その事業年度の収益に係る原価及びその事業年度の販売費、一般管理費その他の費用として確定した決算において経理した金額の合計額
当該通算法人がその有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又はその事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額💬 参照
前各項に定めるもののほか、法第六十四条の六第二項第一号に規定する特定資産に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(欠損金の通算)
法第六十四条の七第一項第一号(欠損金の通算)に規定する政令で定める期間は、第百十二条第二項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定により通算親法人の事業年度とみなされる期間のうち同号に規定する開始日(以下この項において「開始日」という。)前十年以内に開始した各期間(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間を含む。)及び開始日前に開始した当該通算親法人の各事業年度とする。
第百十二条第二項の規定により通算親法人の事業年度とみなされる各期間のうち最も古い期間の開始の日が開始日の十年前の日後である場合 同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)
第百十二条第二項の規定により通算親法人の事業年度とみなされる期間がない場合 開始日の十年前の日から当該通算親法人の設立の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)
法第六十四条の七第一項第一号に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第五項の規定の適用がある場合における同条第一項第四号に規定する各事業年度に係る同号に規定する損金算入欠損金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
当該各事業年度において生じた特定欠損金額(法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額をいう。以下この条において同じ。)のうち損金算入額(法第六十四条の七第五項第二号に掲げる金額のうち当該各事業年度に係る部分の金額をいう。第三号において同じ。)に達するまでの金額
当該各事業年度において生じた法第六十四条の七第一項第二号イに規定する欠損金額(特定欠損金額を除く。次号及び次項において「非特定欠損金額」という。)のうち当該各事業年度に係る配賦欠損金控除額(同条第五項第二号イに掲げる金額をいい、当該各事業年度において生じた同条第一項第二号イに規定する欠損金額につき同条第六項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に相当する金額
当該各事業年度において生じた非特定欠損金額から前号に掲げる金額を控除した金額のうち損金算入額(第一号に掲げる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額
法第六十四条の七第一項第四号の各事業年度に係る十年内事業年度(同項第二号に規定する十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)について、当該十年内事業年度に係る対応事業年度(同条第一項第二号イに規定する対応事業年度をいう。第一号及び第二号において同じ。)が二以上ある場合における同項第四号及び同条第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
法第六十四条の七第一項第四号イの特定損金算入限度額は、当該各事業年度前の各事業年度(当該十年内事業年度に係る対応事業年度に該当するものに限る。以下この項において「前対応事業年度」という。)において生じた特定欠損金額がある場合には、当該特定損金算入限度額から前対応事業年度において生じた特定欠損金額の合計額を控除した金額とする。
法第六十四条の七第一項第四号ロに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた非特定欠損金額のうち、非特定損金算入合計額(当該十年内事業年度に係る対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額に当該十年内事業年度に係る同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)から前対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
法第六十四条の七第五項第二号イに掲げる金額は、当該各事業年度において生じた非特定欠損金額のうち、同号イに規定する場合における当該十年内事業年度に係る同条第一項第二号ニに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額から前対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
通算法人の各事業年度において生じた欠損金額(法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)の規定により当該事業年度の欠損金額とみなされたものを含む。)の一部が特定欠損金額である場合には、当該欠損金額のうち次に掲げる金額は、まず特定欠損金額から成るものとする。
法第五十七条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
法第五十七条第四項、第五項又は第八項の規定によりないものとされた金額
(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)
法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第六十四条の九第七項(通算承認)の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人(同条第十項第一号又は第十二項第一号に掲げる法人を除く。)との間の完全支配関係で同条第一項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。)とする。
法第六十四条の八に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
法第六十四条の八の通算法人の同条の合併の日の属する事業年度又は同条の残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度終了の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日(次号において「終了日」という。)であること。
法第六十四条の八の通算法人が終了日以前に当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものを行つたこと又は終了日前に同条の通算法人の残余財産が確定したことに基因してこれらの通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと。
法第六十四条の八の通算法人が通算親法人であること。
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