法人税法施行令
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第二目 工事の請負

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(工事の請負)

 法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が十億円以上の工事とする。💬 参照

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 法第六十四条第一項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。💬 参照

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 法第六十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負に係る収益の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第一項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第二項に規定する工事に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度においては、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時。以下この条において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。💬 参照

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 内国法人の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額が当該事業年度終了の時において確定していないときにおける法第六十四条第一項の規定の適用については、その時の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額及び前項の工事の請負に係る収益の額とみなす。

 内国法人の請負をした工事法第六十四条第二項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)後の事業年度(その工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度(以下この項において「引渡事業年度」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第一項に規定する長期大規模工事をいう。以下この目において同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往事業年度分の収益の額及び費用の額(その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき着工事業年度以後の各事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとした場合に着工事業年度からその該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用開始事業年度」という。)の直前の事業年度までの各事業年度の収益の額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始事業年度から引渡事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

 当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度の確定した決算において第三項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合 その経理した決算に係る事業年度

 当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度において本文の規定の適用を受けなかつた場合 その適用を受けなかつた事業年度

 内国法人の請負をした長期大規模工事であつて、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものに係る法第六十四条第一項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

 法第六十四条第一項の規定を適用する場合において、同項の内国法人が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該内国法人がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該内国法人の選択による。💬 参照

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 第五項本文の規定は、確定申告書に同項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往事業年度分の収益の額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 第四項の規定は、法第六十四条第二項本文の規定を適用する場合(第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第四項中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条第二項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。

 第七項の規定は、法第六十四条第二項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。

 内国法人の請負をした法第六十四条第二項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。

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(工事進行基準の方法による未収入金)

 内国法人の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各事業年度において法第六十四条第一項又は第二項本文(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の帳簿価額として、当該各事業年度の所得の金額を計算する。💬 参照

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 当該工事の請負に係る収益の額のうち、法第六十四条第一項又は第二項本文に規定する工事進行基準の方法により当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び当該事業年度の収益の額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度の収益の額を除く。)

 既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該内国法人が当該対価の支払を受けない金額を含む。)

 前項の売掛債権等につき貸倒れその他これに類する事由による損失が生じた場合の同項の帳簿価額の調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)

 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から長期大規模工事に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該長期大規模工事の請負は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。

 内国法人が適格合併等により被合併法人等から法第六十四条第二項に規定する工事(同項本文の規定の適用を受けているものに限る。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における同項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該工事の請負及び当該被合併法人等が当該工事について行つた各事業年度の確定した決算における工事進行基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。

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