✔1 法第6条の「課されるべき国税」及び「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6まで(承継する国税)と同様である。
✔2 被合併法人の国税についてされている納税の猶予等の効力については、第5条関係7(納税の猶予等の効力の承継)と同様である。