国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 納付義務を承継する者

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(相続人)

 法第5条第1項の「包括受遺者」には、包括名義の死因贈与を受けた者が含まれる。

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(胎児)

 相続人のうちに胎児がある場合には、国税の納付義務の承継については、出生の時までは、その胎児は相続人でないものとして取り扱う(大正6.5.18大判、昭和7.10.6大判参照)

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(相続人が明らかでない場合)

 被相続人の婚姻につき、無効の訴え又はその調停が係属しているときその他相続の効果をもつ身分関係の存否の確定に関し係争中であるとき等相続人が明らかでない場合は、原則として、その無効の訴えその他その係争事由がないものとした場合における相続人に対して、法第5条の規定を適用することに取り扱う。

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