(還付を受けるべき者)
法第57条第1項「還付を受けるべき者」には、次に掲げる者が含まれる。
なお、納税管理人、第56条関係6-2(遺言執行者への還付)及び第56条関係の8(破産者等への還付)に定める者は、還付を受けるべき者には当たらない。
法第57条第1項の「納付すべきこととなつている国税」とは、納付すべき税額が確定した国税(法第15条第3項第2号から第6号までに掲げる国税にあっては、納税告知書が発せられたものに限る。)で、令第23条(還付金等の充当適状)に規定する充当適状にある国税をいう。
還付金等につき譲渡の通知又は差押命令の送達があった後において、その譲渡をした者又は差押えを受けた債務者につき未納の国税(2に定める国税をいう。以下第57条関係において同じ。)が生じた場合には、その還付金等は、その国税に充当することはできない。ただし、その還付金等が留保還付金である場合には、その年分又は、その事業年度分の所得税、法人税又は消費税等に充当することができる。
破産財団に属する還付金等は、破産手続によることなく未納の国税に充当するものとする(破産法第100条参照)。
支払決定をした還付金等は、未納の国税が生じても原則として充当しないものとする。
還付を受けるべき者から還付金等につき充当適状前の国税(納付すべき額が確定しているものに限る。)に充当の申出があったときは、その申出の日を充当適状日として充当するものとする。この場合における充当の申出は、書面により行わせるものとする。
還付金等を充当すべき未納の国税が2以上ある場合における充当順位は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、順次に本税、附帯税に充当し(通則法第57条第1項、民法第489条第1項参照)、本税と本税の相互間、又は附帯税と附帯税の相互間は、民法第488条第4項第2号及び第3号(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)に定めるところに準ずるものとする。