国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 還付加算金の不加算

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(還付加算金が加算されない場合)

 還付金等を、物納に充てられた財産で還付する場合又は税務署長等以外の者が還付し、若しくは充当する場合(例えば、所得税法第191条(過納額の還付)の規定により給与等の支払者が還付する場合)には、法第58条第1項の規定による還付加算金は加算されない。

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