国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

国税通則法基本通達 第62条関係 一部納付が行われた場合の延滞税の計算等

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(国税の一部が納付された日)

 法第62条第1項の「納付の日」には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする徴収法第56条第3項第57条第2項第67条第3項第116条第2項等)

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