国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 分割納付

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(分割納付)

 法第46条第2項又は第3項の規定により納税の猶予をする場合は、災害、病気等により納税者の資力が著しく低下している場合を除き、その猶予に係る金額を猶予期間内の各月(税務署長等がやむを得ないと認めるときは、その期間内の税務署長等が指定する月)に分割して納付させるものとする。

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(合理的かつ妥当な金額)

 法第46条第4項の「その者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なもの」とは、納税者の財産の状況その他の事情からみて、納税者の事業の継続又は生活の維持を困難にすることなく猶予期間内の各月において納付することができる金額であって、かつ、その猶予に係る国税を最短で完納することができる金額をいう。

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