国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 担保の処分

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(不服申立てに係る国税の担保の処分)

 法第105条第3項及び第5項(不服申立てに係る国税の担保)の規定により提供された担保については、その担保提供の原因となった不服申立ての裁決又は決定後でなければ処分をしないものとする。
 なお、再調査の請求についての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる期間内に限る。)は、原則として、不服申立ての係属中の場合と同様とする。

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(会社更生法との関係)

 会社更生手続において国税のために提供された担保の処分についても、法第52条の規定の適用があるが、その処分ができる要件等については、同条の規定と異なる場合(例えば、会社更生法第50条第5項(他の手続の中止等)の規定による滞納処分の続行命令があった場合)がある。

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