(同居の者)
法第12条第5項第1号の「同居の者」とは、送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生活をしていれば足り、生計を一にしていることを要しない。
法第12条第5項第1号の「同居の者」とは、送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生活をしていれば足り、生計を一にしていることを要しない。
法第12条第5項第1号の「相当のわきまえのある者」とは、書類の送達の趣旨を了解し、受領した書類を送達を受けるべき者に交付することを期待しうる能力を有する者をいい、必ずしも成年者であることを要しない(大正3.7.13行判、平成25.9.17福岡高判参照)。