法第46条第3項の規定により猶予する金額は、6と同様である。ただし、納付困難な金額の判定に当たっては、その国税の確定手続等との因果関係を考慮する必要はない。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
第3項の猶予
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(猶予金額)
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(猶予期間)
法第46条第3項の規定により猶予する期間は、1年を限度として、納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当な金額に分割して納付した場合において、その猶予に係る国税を完納することができると認められる最短期間とする。
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(猶予期間の始期)
法第46条第3項の規定により猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日とする。
なお、やむを得ない理由があって納期限後に納税の猶予の申請書を提出した場合は、当該申請書の提出日をその始期とする。
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(期限内に申請できないやむを得ない理由)
法第46条第3項の「やむを得ない理由」とは、例えば、法第74条の11第2項(調査の終了の際の手続)の国税に関する調査結果の内容の説明を受けた時など、納税者が法第46条第3項各号に規定する納付すべき税額を知った時から、納税の猶予の申請書及び添付書類の作成のために通常必要と認められる期間(おおむね1月程度)内に納税の猶予の申請書が提出されたことその他納税者の責めに帰することができないと認められる理由をいう。
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