(猶予金額)
法第46条第3項の規定により猶予する金額は、6と同様である。ただし、納付困難な金額の判定に当たっては、その国税の確定手続等との因果関係を考慮する必要はない。
法第46条第3項の「やむを得ない理由」とは、例えば、法第74条の11第2項(調査の終了の際の手続)の国税に関する調査結果の内容の説明を受けた時など、納税者が法第46条第3項各号に規定する納付すべき税額を知った時から、納税の猶予の申請書及び添付書類の作成のために通常必要と認められる期間(おおむね1月程度)内に納税の猶予の申請書が提出されたことその他納税者の責めに帰することができないと認められる理由をいう。