国税通則法基本通達
データを取得しています ...
国税通則法基本通達

第41条関係 第三者の納付及びその代位

コピーしました!

(第三者)

 法第41条第1項の「第三者」には、国税を納付すべき者(以下第41条関係において「納税者等」という。)の意思に反して納付する第三者も含まれる。

コピーしました!

(正当な利益を有する第三者)

 法第41条第2項の「正当な利益を有する第三者」とは、納税者等が国税を納付しないときは、滞納処分を受けるか又は納税者等に対する法律上の自己の権利の価値を失う地位にある者(例えば、物上保証人、国税の担保のための抵当権付財産の第三取得者、後順位担保権者)をいう。

コピーしました!

(連帯納付義務者等が履行した場合)

 連帯納付義務者、第二次納税義務者、国税の保証人又は納付責任を負う者が、それらの連帯納付義務等の履行に基づく求償権を有する場合には、その者は法第41条第2項の正当な利益を有する第三者として国に代位できるものとする。

コピーしました!

(納付の日の翌日)

 令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の「納付の日の翌日」は、還付金等(還付加算金を含む。)の充当の場合又は徴収法第128条(配当すべき金銭)に規定する配当すべき金銭が国税に充てられた場合には、その事実を知った日(その旨の通知を受けたときは、その受けた日)の翌日とすることに取り扱う。

コピーしました!

(代位の附記登記等の嘱託)

 抵当権につき代位する第三者から、代位による抵当権移転の登記等の請求があった場合には、その登記等を関係機関に嘱託する(不動産登記法第116条第2項、昭和41.10.14付民事甲第2915号法務省民事局長回答)

 上記の嘱託をする場合には、登記等を受ける者からその登記等に要する登録免許税の額に相当する収入印紙又は登録免許税納付の領収証書を提出させることに留意する(登録免許税法23条、同法別表第1の一の(六)のロ参照)

コピーしました!

(残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託)

 第三者が抵当権につき一部を代位した後、残余の国税が納税者等の納付により消滅した場合には、抵当権の変更の登記等を関係機関に嘱託する。

 上記の登記等には、登録免許税は課されないことに留意する登録免許税法第5条第11号参照)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。