✔8―2 法第5条第2項の規定の適用については、遺言による相続分の指定がない限り、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算出した相続分(以下第5条関係において「法定相続分」という。)による。
✔9 包括遺贈の割合又は包括名義の死因贈与の割合は、法第5条第2項の指定相続分に含まれるものとする。
✔10 相続分の指定が、民法の遺留分に関する規定に違反しているものであっても、法第5条第2項の規定の適用については、その指定相続分による。
✔11 相続分の指定の委託を受けた者が、その委託を承諾しない場合又は相当期間を経過してもその指定をしない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によるものとする。
✔12 相続分を指定した遺言の効力について争いがある等のため、指定相続分が明らかでない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によることに取り扱う。
✔13 連帯納付義務者の1人が死亡した場合において、その相続人が2人以上あるときは、各相続人は被相続人の連帯納付義務に係る国税を、法第5条第2項の規定による相続分によりあん分して計算した額につき、他の連帯納付義務者とともに連帯して納付する義務を承継する。この場合、相続人相互間には納付責任の関係のみが生じ、連帯納付義務の関係は生じないものとする(昭和34.6.19最高判参照)。