法第5条第2項の規定の適用については、遺言による相続分の指定がない限り、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算出した相続分(以下第5条関係において「法定相続分」という。)による。
税務法規集国税通則法基本通達
データを取得しています ...
税務法規集国税通則法基本通達
相続人が2人以上ある場合の承継税額
コピーしました!
(承継国税額のあん分の割合)
コピーしました!
(包括遺贈等の割合)
包括遺贈の割合又は包括名義の死因贈与の割合は、法第5条第2項の指定相続分に含まれるものとする。
コピーしました!
(指定相続分と遺留分との関係)
相続分の指定が、民法の遺留分に関する規定に違反しているものであっても、法第5条第2項の規定の適用については、その指定相続分による。
コピーしました!
(相続分の指定の委託を受けた者がその指定をしない場合)
相続分の指定の委託を受けた者が、その委託を承諾しない場合又は相当期間を経過してもその指定をしない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によるものとする。
コピーしました!
(指定相続分が明らかでない場合)
相続分を指定した遺言の効力について争いがある等のため、指定相続分が明らかでない場合における法第5条第2項の規定の適用については、法定相続分によることに取り扱う。
コピーしました!
(連帯納付義務の場合)
連帯納付義務者の1人が死亡した場合において、その相続人が2人以上あるときは、各相続人は被相続人の連帯納付義務に係る国税を、法第5条第2項の規定による相続分によりあん分して計算した額につき、他の連帯納付義務者とともに連帯して納付する義務を承継する。この場合、相続人相互間には納付責任の関係のみが生じ、連帯納付義務の関係は生じないものとする(昭和34.6.19最高判参照)。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。