法第5条第1項の「課されるべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について納付義務は成立しているが、国税に関する法律に定める手続又は規定により、納付すべき税額が確定していない国税をいう。
税務法規集国税通則法基本通達
データを取得しています ...
税務法規集国税通則法基本通達
承継する国税
コピーしました!
(課されるべき国税)
コピーしました!
(納付すべき国税)
法第5条第1項の「納付すべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について国税に関する法律に定める手続又は規定により、その納付すべき税額が確定している国税をいう。
コピーしました!
(徴収されるべき国税)
法第5条第1項の「徴収されるべき国税」とは、被相続人につき徴収されるべきこととされている源泉徴収等による国税で、相続開始時までに徴収がされていないものをいう。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。