✔4 法第5条第1項の「課されるべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について納付義務は成立しているが、国税に関する法律に定める手続又は規定により、納付すべき税額が確定していない国税をいう。
✔5 法第5条第1項の「納付すべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について国税に関する法律に定める手続又は規定により、その納付すべき税額が確定している国税をいう。
✔6 法第5条第1項の「徴収されるべき国税」とは、被相続人につき徴収されるべきこととされている源泉徴収等による国税で、相続開始時までに徴収がされていないものをいう。