(相続により分割承継された場合の利子税の計算)
延納税額が相続により分割して承継された場合における利子税の計算は、第60条関係4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)と同様とする。
延納税額が相続により分割して承継された場合における利子税の計算は、第60条関係4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)と同様とする。
延納に係る国税につき、繰上請求をした場合であっても、利子税の計算の終期は、当初の延納の期限(その期限前に納付があった場合においては、その納付の日)による。
会社更生法第169条第2項又は第3項(租税等の請求権の取扱い)の規定により、税務署長等が利子税の減免について意見を述べる場合又は同意をする場合には、おおむね法第64条第3項で準用する法第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)の規定の趣旨に準じてするものとする。