延納税額が相続により分割して承継された場合における利子税の計算は、第60条関係4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)と同様とする。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
第64条関係 利子税
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(相続により分割承継された場合の利子税の計算)
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(繰上請求をした場合の利子税の計算)
延納に係る国税につき、繰上請求をした場合であっても、利子税の計算の終期は、当初の延納の期限(その期限前に納付があった場合においては、その納付の日)による。
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