国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 債権者代位権

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(納税者の資力との関係)

 法第42条の規定に基づき債権者代位権(以下第42条関係において「代位権」という。)を行使するのは、国税を保全するため必要がある場合に限られることから(民法第423条第1項参照)、納税者(第二次納税義務者及び保証人を含む。以下第42条関係において同じ。)が無資力の場合に代位権を行使する(明治39.11.21大判参照)。ただし、徴収法第158条第4項(保全担保)の規定に基づき設定したものとみなされる抵当権の登記手続請求権を保全する場合において、その抵当権付財産が第三者名義となっているため納税者がその第三者に対して有する登記手続請求権を代位行使する必要があるときには、納税者が無資力でなくても、代位権を行使することができる(民法第423条の7、明治43.7.6大判参照)

 納税者が無資力であるかどうかの判定に当たっては、第二次納税義務者、保証人等の有無及びその資力は考慮する必要がない。

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(詐害行為取消権等の代位行使)

 納税者の有する代位権又は詐害行為取消権(以下第42条関係において「取消権」という。)も、法第42条の代位の対象になるものとする。

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