(弁済委託等の場合)
徴収法第67条第4項(差し押さえた債権の取立)の規定による弁済委託の場合(差押有価証券の取立委託をする場合を含む。)についても、法第63条第6項第1号の規定に準じて免除する。
徴収法第67条第4項(差し押さえた債権の取立)の規定による弁済委託の場合(差押有価証券の取立委託をする場合を含む。)についても、法第63条第6項第1号の規定に準じて免除する。
法第63条第6項第2号の「その委託を受けた日」とは、納税者が金融機関に対し、あらかじめ納付すべき日を指定して納付を委託した場合には、その指定された日をいう。