✔1 法第10条第1項の「期間」には、国税に関する政令及び省令により定められている期間が含まれる。
✔2 前に遡る期間の計算は、法第10条第1項の規定を準用して計算するものとする。
✔(注) 例えば、徴収法第95条第1項(公売公告)に規定する「公売の日の少なくとも10日前までに」の場合には、その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる。