(災害その他やむを得ない理由)
法第11条の「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付又は徴収に関する行為(以下第11条関係において「申告等」という。)の不能に直接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付ができない場合は含まない。
法第11条の「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付又は徴収に関する行為(以下第11条関係において「申告等」という。)の不能に直接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付ができない場合は含まない。
地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項(電子情報処理組織による申請)に規定する電子情報処理組織をいう。)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実
令第3条第1項(地域指定)又は第2項(対象者指定)の規定により期限を延長した場合において、その指定期日においても、なお申告等ができないと認められるときは、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月を限度として、同条第3項(個別指定)の規定によりその期限を再延長することができるものとする。
令第3条第1項(地域指定)の規定による期限の延長が適用されている納税者が、地域指定の適用がなければ、同条第2項(対象者指定)の規定による期限の延長の対象となる場合において、地域指定により延長された期限が先に到来したときは、対象者指定による期限の延長の適用がある。