国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 還付

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(国税に係る過誤納金)

 法第56条第1項の「国税に係る過誤納金」とは、国税として納付された金額の超過納付額及び納期の開始前における国税としての納付額(予納として納付されたものを除く。)をいう。

 上記の納付には、印紙納付及び物納も含まれることに留意する。

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(源泉徴収等による国税の過誤納金の還付)

 源泉徴収等による国税の過誤納金は、法令に別段の定めがある場合を除き、その国税を納付した源泉徴収義務者又は特別徴収義務者に還付するものとする。

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(第二次納税義務者への還付)

 令第22条第1項(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)の「第二次納税義務者」には、徴収法第24条第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定の適用を受ける譲渡担保権者を含むものとする。
 なお、2人以上の第二次納税義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額をそれぞれの者に還付するものとする。

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(国税の保証人又は第三者の納付に係る過誤納金の還付)

 国税の保証人又は法第41条第1項(第三者の納付)に規定する第三者が納付した国税につき生じた過誤納金は、納税者に還付するものとする。
 なお、国税の保証人が納付時における保証債務の額を超えて納付したことによる過誤納金は、その保証人に還付するものとする。

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(連帯納付義務者等への還付)

 納税者及びその連帯納付責任者(納付責任を負う相続人を含む。)又は2人以上の連帯納付義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、最後に納付した金額から順次遡って求めた金額を、その納付した者にそれぞれ還付するものとする。この場合、その過誤納金で納付の日を同じくする国税に係るものについては、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額を、それぞれの者に還付するものとする。

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(相続人への還付)

 還付を受けるべき者につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときの還付金等は、次により還付するものとする。

 還付金等について遺産の分割がされていないときは、その還付金等は、民法第900条から第903条まで(法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定、特別受益者の相続分)に規定する相続分に応じてあん分して計算した額を、それぞれの相続人に還付する。

 還付金等について遺産の分割がされているときは、その分割されたところによりそれぞれの相続人に還付する。

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(遺言執行者への還付)

 還付を受けるべき者につき相続があった場合において、その相続につき遺言執行者が指定されていることが申告書等により確認できたときは、その還付金等は、遺言執行者に還付するものとする(民法第1012条から第1015条まで参照)

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(制限行為能力者への還付)

 還付を受けるべき者が制限行為能力者である場合においても、その者に還付するものとする。ただし、その者の法定代理人が明らかであるときは、還付を受けるべき者を明示した上でその法定代理人に還付するものとする。

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(破産者等への還付)

 還付を受けるべき者に次に掲げる事実が生じた場合には、その還付金等((1)の場合は破産財団に属するものに限る。)は、還付金を受けるべき者を明示した上でそれぞれ次に定める者に還付するものとする。

 破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の決定があったとき又は破産法第91条(保全管理命令)の規定による保全管理人による管理を命ずる処分があったとき  破産管財人又は保全管理人(同法第78条第1項、第81条第1項、第93条第1項参照)

 相続人不存在のため相続財産管理人が選任された場合  相続財産管理人(民法第952条参照)

 還付を受けるべき者が民法第25条(不在者の財産の管理)に規定する不在者に該当するとき  不在者財産管理人(同法第28条参照)

 外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条(管理命令)の規定による管理を命ずる処分があったとき又は同法第51条(保全管理命令)の規定による保全管理を命ずる処分があったとき  承認管財人又は保全管理人(同法第34条、第53条参照)

 更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続開始の決定があったとき又は会社更生法第30条(保全管理命令)の規定による保全管理を命ずる処分があったとき若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第22条(保全管理命令)の規定による保全管理を命ずる処分があったとき  保全管理人又は管財人(会社更生法32条、第72条、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第23条、第45条参照)

 再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第64条(管理命令)の規定による管理を命ずる処分があったとき又は同法79条(保全管理命令)の規定による保全管理を命ずる処分があったとき  管財人又は保全管理人(同法第66条、81条参照)

 企業担保権の実行手続の開始決定があった場合  管財人(企業担保法第32条参照)

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(還付金等の譲受人への還付)

 還付金等の請求権が譲渡され、民法第467条第1項(債権の譲渡の対抗要件)の規定による通知があった場合には、その事実を確認し、その譲渡に係る還付金等は、その譲受人に還付する。
 なお、この場合、その還付金等の請求権に係る譲渡の通知が2以上あったときは、その通知を受けた時(その還付金等の請求権の譲渡登記に係る登記事項証明書(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項)が添付された通知については、その登記日時)のいずれか早い通知に係る譲受人に還付する。

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(強制執行がされた還付金等の取扱い)

 還付金等の請求権が強制執行により差し押さえられた場合において、その還付金等を差押債権者に還付するときは差押債権者の債権及び執行費用の額に相当する額を、その還付金等を供託するときはその全額を、それぞれ還付又は供託する(民事執行法第155条第1項、第156条第1項参照)
 なお、次に留意する。

 差押えに係る還付金等の請求権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けた場合は、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならない(民事執行法第156条第2項参照)

 差押えに係る還付金等の請求権のうち差し押さえられていない部分を超えて滞納処分(滞納処分の例による処分を含む。以下12において同じ。)による差押えがされた場合は、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならない(滞調法第36条の6第1項参照)

 配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた場合は、その還付金等の請求権のうち差し押さえられた部分に相当する額の金銭は供託しなければならない(民事執行法第156条第2項参照)

 

 差押えに係る還付金等を差押債権者へ還付する場合は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときに行う。

 差押えに係る還付金等の請求権について転付命令の送達を受けた場合は、転付命令が確定したときにその転付命令の券面額に相当する還付金等を転付債権者に還付する(民事執行法第159条、第160条参照)

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(仮差押えの執行がされた還付金等の取扱い)

 還付金等の請求権について仮差押えの執行がされた場合には、仮差押期間(第58条関係の11(仮差押期間)に定める期間をいう。)中は、その還付金等を供託しない取扱いとする。
 ただし、仮差押えの執行に係る還付金等の請求権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならないことに留意する(民事執行法第156条第2項、民事保全法第50条第5項参照)

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(滞納処分がされた還付金等の取扱い)

 還付金等の請求権が滞納処分により差し押さえられた場合には、差押えに係る還付金等の請求権のうち差し押さえられた部分に相当する額は、差押債権者に還付する。
 なお、滞納処分による差押えに係る還付金等の請求権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときも、同様に取り扱うものとする。
 ただし、還付金等の請求権について、順次滞納処分による差押え、強制執行による差押え及び滞納処分による差押えがされた場合で、当初の滞納処分による差押えがされていない部分について後の2つの差押えが10の(2)と同様の事情にあるときは、その部分に相当する額の金銭を供託しなければならないことに留意する(滞調法第36条の6第1項括弧書参照)

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(還付金等の請求権について相続があった場合)

 還付金等の請求権について相続による承継があった場合において、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分を超えて当該請求権を承継した共同相続人から、当該請求権に係る遺言又は遺産の分割の内容を明らかにして承継の通知があったときは、その承継は第三者に対抗できることに留意する(同法第899条の2第2項参照)

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