✔1 法第7条の2第1項から第4項までの「課されるべき国税」、「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6(承継する国税)までと同様である。
✔2 法第7条の2の規定により国税の納付義務の承継があった場合の納税の猶予等の効力については、第5条関係7(納税の猶予等の効力の承継)と同様である。
✔3 法第7条の2第5項の「固有財産」とは、同条第1項の任務が終了した受託者又は同条第2項の任務終了受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産をいう(信託法第2条第8項参照)。