法第7条の2第1項から第4項までの「課されるべき国税」、「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6(承継する国税)までと同様である。
税務法規集国税通則法基本通達
データを取得しています ...
税務法規集国税通則法基本通達
第7条の2関係 信託に係る国税の納付義務の承継
コピーしました!
(承継する国税の範囲)
コピーしました!
(納税の猶予等の効力の承継)
法第7条の2の規定により国税の納付義務の承継があった場合の納税の猶予等の効力については、第5条関係7(納税の猶予等の効力の承継)と同様である。
コピーしました!
(固有財産)
法第7条の2第5項の「固有財産」とは、同条第1項の任務が終了した受託者又は同条第2項の任務終了受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産をいう(信託法第2条第8項参照)。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。