繰上保全差押えは、繰上保全差押金額に係る国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)を経過した後はできないものとする。
なお、上記の法定申告期限前であっても、繰上保全差押金額に係る国税が確定したときは、その確定した国税の額に相当する繰上保全差押金額については、繰上保全差押えをすることができないものとする。
税務法規集国税通則法基本通達
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繰上保全差押え
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(繰上保全差押えができる終期)
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