✔1 法第38条第1項第3号の「解散」には、法人の事実上の解散は含まれない。
✔2 法第38条第2項の「繰上げに係る期限」は、国税の収納を行う税務署の職員を納付場所とする場合には、時刻をもって指定することができる。
✔3 繰上請求をする場合の納付場所の指定は、第36条関係(納付場所の指定)と同様とする。