(災害その他やむを得ない理由)
令第7条(口座振替納付に係る納付期日)の「災害その他やむを得ない理由」とは、振替納付の不能に直接因果関係を有するおおむね第11条関係の1(災害その他やむを得ない理由)の(1)及び(2)に定める事実並びに金融機関の通常の業務を阻害するやむを得ない事実(金融機関の責めに帰すべきものを除く。)をいうものとする。
令第7条(口座振替納付に係る納付期日)の「災害その他やむを得ない理由」とは、振替納付の不能に直接因果関係を有するおおむね第11条関係の1(災害その他やむを得ない理由)の(1)及び(2)に定める事実並びに金融機関の通常の業務を阻害するやむを得ない事実(金融機関の責めに帰すべきものを除く。)をいうものとする。