国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 差押え等の場合の免除

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(必要な財産)

 法第63条第5項の「滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産」とは、差し押さえた財産から国税を徴収できる額(処分予定価額を基にして算定する。)が差押えに係る国税の額以上と判定できる財産をいう。この場合において、その国税につき徴収法第24条第3項(譲渡担保権者の物的納税責任)に規定する譲渡担保財産又は第36条第1号(実質課税額等の第二次納税義務)及び第41条第1項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)に規定する第二次納税義務者の財産を差し押さえているときは、その財産から徴収できる額も含めてその国税の額以上かどうかの判定をする。

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(相当する担保)

 法第63条第5項の「納付すべき税額に相当する担保」とは、その担保財産の価額(担保が保証人の保証の場合は、その保証人の資力)が担保提供に係る国税の額以上である担保をいう。この場合における国税の額には、未確定の延滞税(同条各項の規定により免除される延滞税の額を除く。)及びその担保の処分に要する費用の額を含む(以下9において同じ。)
 なお、納付委託に係る有価証券は、上記の担保に含まれない。

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(免除の範囲)

 法第63条第5項の規定により免除する延滞税は、差し押さえた財産又は提供された担保の額がその差押え等に係る国税の額以上と判定できる期間に対応する延滞税に限る。

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