(必要な財産)
法第63条第5項の「滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産」とは、差し押さえた財産から国税を徴収できる額(処分予定価額を基にして算定する。)が差押えに係る国税の額以上と判定できる財産をいう。この場合において、その国税につき徴収法第24条第3項(譲渡担保権者の物的納税責任)に規定する譲渡担保財産又は第36条第1号(実質課税額等の第二次納税義務)及び第41条第1項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)に規定する第二次納税義務者の財産を差し押さえているときは、その財産から徴収できる額も含めてその国税の額以上かどうかの判定をする。