(忌避等)
法第46条の2第10項第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(徴収法基通第188条関係3参照)。
法第46条の2第10項第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(徴収法基通第188条関係3参照)。
法第46条の2第10項第2号の「偽りの答弁」とは、その答弁の内容が真実に反したものをいう。
法第46条の2第10項第3号の「その申請が誠実にされたものでないとき」には、納税の猶予の申請が不許可又はみなし取下げとなった後において、同一の国税について再度猶予の申請がされたとき(新たな猶予該当事実が発生するなど、その申請に正当な理由があると認められるときを除く。)等が該当する。