国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 猶予の不許可

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(忌避等)

 法第46条の2第10項第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(徴収法基通第188条関係3参照)

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(偽りの答弁)

 法第46条の2第10項第2号の「偽りの答弁」とは、その答弁の内容が真実に反したものをいう。

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(不誠実な申請)

 法第46条の2第10項第3号の「その申請が誠実にされたものでないとき」には、納税の猶予の申請が不許可又はみなし取下げとなった後において、同一の国税について再度猶予の申請がされたとき(新たな猶予該当事実が発生するなど、その申請に正当な理由があると認められるときを除く。)等が該当する。

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