(猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由)
法第46条第7項の「やむを得ない理由があると認めるとき」とは、おおむね次に掲げる事情がある場合をいう。
法第46条第7項の「やむを得ない理由があると認めるとき」とは、おおむね次に掲げる事情がある場合をいう。
納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により予定していた入金がなかったため、猶予金額を猶予期間内に納付できなかった場合
納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により、臨時の支出(事業の継続又は生活の維持のため必要不可欠なものに限る。)を行ったため、猶予金額を猶予期間内に納付できなかった場合
納税の猶予をした時において、猶予に係る国税の完納までに要する期間が1年を超えると見込まれた場合であって、納税者の資力がその猶予をした時に見込んだ状態でおおむね推移していると認められる場合