(法律に定める申告等に関する期限)
法第10条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。
前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。
行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。