法第10条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
期限の特例
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(法律に定める申告等に関する期限)
単に計算の基準となっている期間の末日
課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日
一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日
行政処分により定められた期限
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(前に遡る期間の末日が休日の場合)
前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。
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(行政処分により定める期限の指定)
行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。
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