国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 保証人からの徴収

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(個人の保証人に対する取消しの通知)

 国税の担保が個人保証人の保証である場合において、その国税についての延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予(以下3-2において「猶予等」という。)を取り消したときは、その保証人に対し、猶予等を取り消した日から2月以内にその取消しを通知しなければ、民法第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)の規定により、その保証人からは徴収できない延滞税の額が生じる場合があることに留意する(第49条関係7参照)

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(滞納処分を執行してもなお不足があると認めるとき)

 法第52条第4項の「滞納処分を執行してもなお不足があると認めるとき」とは、保証人に対して滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。以下4において同じ。)を執行しようとする時の現況において納税者に帰属する財産で滞納処分により徴収できるものの価額が、納税者の有する国税の総額に満たないと認める場合をいい、その判定は、滞納処分を現実に執行した結果に基づいてする必要はない。
 なお、上記の場合における財産の価額の算定については、次に留意する。

 財産について、徴収法その他の法律の規定により納税者の国税に優先する債権(私債権、公課、地方税等)がある場合には、優先する債権額に相当する金額を財産の処分予定価額から控除してその財産の価額を算定する。

 徴収法第76条第5項(給与の差押禁止の特例)の規定により差押えができる給料等がある場合には、原則として、納税者の承諾が得られないものとしてその財産の価額を算定する。

 取立ての方法により処分すべき財産がある場合には、それを換価するものとしてその財産の価額を算定する。

 継続収入に係る債権又は将来生ずべき債権がある場合には、それを換価するものとしてその財産の価額を算定する。

 交付要求に係る財産がある場合には、直ちにそれを換価したとした場合において配当を受けることができると認められる金額を基準として、その財産の価額を算定する。

 滞納処分費を要すると認められる場合には、その見込額を控除してその財産の価額を算定する。

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(換価の制限)

 保証人の財産の売却決定は、主たる納税者の財産について、公売期日等(公売により売却する場合には最高価申込者の決定の日、随意契約により売却する場合にはその売却をする日をいう。)の日後に行う。ただし、保証人の財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき(不相応な多額の保存費を要するときを含む。)は、法第52条第5項の換価の制限はない徴収法第32条第4項、民事保全法第49条第3項参照)
 なお、次に留意する。

 第三者に帰属する担保財産がある場合における保証人の財産の換価は、可能な限りその担保財産を換価した後に行う。

 法第52条第5項の「換価」には、取立ての方法による換価は含まれない。

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