(質問、検査及び物件の提示又は提出の要求をすることができる場合)
法第46条の2第11項の「第6項の規定による調査をするため必要があると認めるとき」とは、納税の猶予をするに当たって、猶予該当事実の有無、納税者の現在の資産及び負債の状況並びに今後の収入及び支出の見込み等(以下8及び10において「猶予該当事実等」という。)を明らかにする必要があると税務署長等が認めるときをいう。
なお、質問及び物件の提示又は提出の要求の内容並びに検査の方法等は、猶予該当事実等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる。