(支払決定)
法第58条第1項の「支払決定」には、再支払決定(国税収納金整理資金事務取扱規則第72条第2項参照)は含まれない。
法第58条及び令第24条(還付加算金)の「過納金」とは、適法に納付された国税(滞納処分費を含む。)がその後法律の規定又は更正等の処分若しくは判決により減少したことにより生じた過誤納金をいう。
法第58条第1項第1号及び令第24条第2項第4号(還付加算金)の「納付があった日」には、国税に関する法律の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法第56条第3項、第57条第2項、第67条第3項、第116条第2項等)。
法第58条第1項第2号、第5項及び令第24条第2項第1号(還付加算金)の「更正があった日」とは、更正通知書を発した日をいうものとする。
還付金等につき譲渡通知又は転付命令を受けた場合において、その譲渡通知又は転付命令に還付加算金についての特約又は明示がないときの還付加算金は、次によるものとする。
還付金等の全額が譲渡された場合には、譲受人に対して支払う(昭和2.10.22大判参照)。
還付金等の一部がその金額を明示して譲渡された場合には、その譲渡された金額について、譲渡通知を受けた日までのものは、譲渡人に対して支払い、その日の翌日からのものは譲受人に対して支払う。
還付金等につき転付命令を受けた場合には(2)に準ずる。
還付金等が滞納処分により差し押さえられた場合における還付加算金は、その差押えの内容に従い、支払うものとする。
令第22条第1項(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)の規定による第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付加算金は、その過誤納金の額に達するまで、第二次納税義務者が納付した国税の納付の日の順序に従い、最後に納付された金額から順次遡って求めた金額の過誤納が、それぞれの納付の日に生じたものとして計算するものとする。