還付金等が相続等により分割された場合には、その分割された額につき、法第120条第1項又は第2項の規定により端数計算等を行うものとする。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
第120条関係 還付金等の端数計算等
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(還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等)
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(一つの申告等により2以上の還付金等が発生した場合の還付加算金の端数計算等)
一つの申告又は更正決定等(その更正と同時にされる変更の賦課決定を含む。以下2において同じ。)により2以上の還付金等が生じた場合には、それぞれの還付金等について計算された還付加算金の合計額について、法第120条第3項の端数計算等を行うものとする。
なお、一つの更正決定等により本税、延滞税、利子税及び加算税が同時に過誤納となった場合には、一つの過誤納金として還付加算金の計算を行うものとする。
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(還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額)
法第120条第4項の「還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額」は、次に掲げる還付金等については、それぞれ次に掲げる金額をいう。
2回以上の分割納付に係る国税につき生じた還付金等 その納付の日ごとの金額
一部充当した還付金等 その充当と支払決定をするそれぞれの金額
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(還付加算金の確定金額を算出する過程における端数計算)
還付加算金の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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