(その他これらに類する災害)
法第46条第1項の「その他これらに類する災害」とは、財産の損失に直接因果関係を有するおおむね次の事実をいう。
法第46条第1項の「相当な損失」とは、災害による損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合(以下2、4及び5において「損失の割合」という。)がおおむね20%以上の場合をいう。この場合において、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない重要な財産(住宅、家庭用動産、農地、農作物及び事業用固定資産・棚卸資産)である場合には、上記の損失の割合は、その重要な財産の区分(上記括弧書の財産ごとの区分)ごとに判定しても差し支えない。
なお、保険金又は損害賠償金その他これらに類するものにより補填された又は補填されるべき金額は、上記の損失の額から控除する。
法第46条第1項第3号の「予定納税に係る所得税その他政令で定める国税」は、損失を受けた日の属する年分、事業年度又は課税期間(消費税法第19条(課税期間)に定める課税期間をいう。)に係るものに限られる。
法第46条第1項の規定は、災害により財産に損失を受けた納税者につき、相続、合併、人格のない社団等に属する権利義務の包括承継、信託に係る新たな受託者の就任等があった場合には、その相続人等が納付する承継国税についても適用される(法第5条から第7条の2まで参照)。この場合の損失の割合は、被相続人等につき判定した割合によるものとする。