法第46条第1項の「その他これらに類する災害」とは、財産の損失に直接因果関係を有するおおむね次の事実をいう。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
第1項の猶予
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(その他これらに類する災害)
地すべり、噴火、干害、冷害、海流の激変その他の自然現象の異変による災害
火薬類の爆発、ガス爆発、鉱害、天然ガスの採取等による地盤沈下その他の人為による異常な災害
病虫害、鳥獣害その他の生物による異常な災害
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(相当な損失)
法第46条第1項の「相当な損失」とは、災害による損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合(以下2、4及び5において「損失の割合」という。)がおおむね20%以上の場合をいう。この場合において、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない重要な財産(住宅、家庭用動産、農地、農作物及び事業用固定資産・棚卸資産)である場合には、上記の損失の割合は、その重要な財産の区分(上記括弧書の財産ごとの区分)ごとに判定しても差し支えない。
なお、保険金又は損害賠償金その他これらに類するものにより補填された又は補填されるべき金額は、上記の損失の額から控除する。
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(予定納税に係る所得税等)
法第46条第1項第3号の「予定納税に係る所得税その他政令で定める国税」は、損失を受けた日の属する年分、事業年度又は課税期間(消費税法第19条(課税期間)に定める課税期間をいう。)に係るものに限られる。
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(猶予期間)
法第46条第1項の規定により猶予する期間は、損失の割合が50%を超える場合は1年、20%から50%までの場合は8月を基準として、別に定めるところによる。
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