(相続人が2人以上ある場合の更正決定等)
相続人が2人以上ある場合の更正決定等、納税の告知又は督促は、各相続人が承継した国税について各別にしなければならない。この場合、納付責任については、「通則法第5条第3項の規定による納付の責めがある」旨の文言を記載するものとする。
被相続人の死亡前に督促がされている国税につき、その相続人に対して差押えをしようとする場合には、法第38条第1項各号(繰上請求の事由)に掲げる事由がある場合その他緊急を要する場合を除き、あらかじめ、その相続人の納付すべき承継税額及び納付責任の額について催告することに取り扱う。
相続財産に対しては、民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)又は第957条第1項(相続債権者及び受遺者に対する弁済)に規定する債権申出期間内であっても、滞納処分をすることができる(同法第929条ただし書、第935条ただし書、昭和4.5.15名古屋地判参照)。
認知、胎児の出生、指定相続分の判明、遺産の分割その他の事由により相続人又は相続分若しくは相続財産に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税及び納付責任の消滅の効果には影響を及ぼさないものとする(民法第784条ただし書、第909条ただし書参照)。