税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
第48条関係 納税の猶予の効果
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(交付要求)
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(差押えの解除)
法第48条第2項の「差押えを解除することができる」のは、おおむね次に掲げる場合とする。
担保の額と差押財産の見積価額の合計額が猶予に係る国税(その国税が完納されるまでの延滞税及び担保又は差押財産の処分に要する費用を含む。以下2において同じ。)の額を著しく超過することとなった場合
差押えを継続することにより、納税者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
猶予に係る国税の額に相当する担保の提供を受けた場合
法第55条第1項第2号(納付委託)に基づき納付委託を受けた証券の取立てが最近において特に確実であって、不渡りとなるおそれがないため、納税の猶予に係る国税の徴収が確実であると認められる場合(同条第4項参照)
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(時効の停止)
納税の猶予に係る国税(その国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)の徴収権の時効は、その猶予がされている期間内は進行しない(法第73条第4項参照)。
納税の猶予の申請の効果については、第72条関係6参照。
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