✔14 留保還付金がある場合において、その還付金の基因となる国税の納税地に異動があったときは、異動後の納税地を所轄する税務署長に還付金の引継ぎをするものとする。
✔15 還付を受けるべき者につき、他の国税局長または税務署長が徴収する国税があることが明らかなときは、その国税局長等に還付金等の引継ぎをするものとする。